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最終更新日2018年1月17日

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消費者トラブル 篠原事務所オリジナル内容証明業務
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クーリングオフできないとき 篠原事務所オリジナル3
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内容証明とは?

郵便法という法律に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。

相手に自分の意思を伝えるという意味では、普通の手紙(郵便)と変わらないのですが、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを郵便局が公的に、しかも確実に証明してくれる点が、普通の手紙(郵便)とは大きく違います(ただし、内容証明郵便自体は、特別な法的効力を持つものではありません)。

口頭や一般の手紙などで相手に伝えても、「知らない聞いてない」「受け取ってない」などと言われてしまうと、意思表示をしたという事実を証明することが困難になってしまいます。このようなことが無いようにするために活用されるのが内容証明郵便です。内容証明郵便は、いわば「確実・強力な証拠を残すことができる手紙」と言えるでしょう。

内容証明は、誰でも書いたり作ったりできますが、「ただ書いて出せばよい」というものではなく、メリット・デメリット・ポイント・タイミングなどをしっかりと理解し考慮したうえで作成・発送しなければなりません。これが内容証明郵便を活用するうえで大事なポイントです。

内容証明がよく利用されるケースとして、代金売掛金貸金などの金銭トラブルクーリングオフエステなどの中途解約悪徳商法トラブル契約解除滞納家賃損害賠償慰謝料養育費認知婚約破棄などの離婚トラブル賃金不払・不当解雇などの労働トラブル不倫セクハラなどの男女トラブル未成年者の法律行為の取り消しいやがらせストーカーなどの迷惑行為トラブルネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。

2001年2月1日から電子内容証明郵便e内容証明電子内容証明サービス)がスタートしました。これは内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。利用するには登録が必要です(登録自体は無料)。郵便局に行く必要がないので便利ですが、書式や形式面において、通常の内容証明郵便と異なる点があるので注意が必要です(例えば、通常の内容証明郵便では1通あたりの書ける枚数は無制限ですが、電子内容証明郵便では最大で5枚までとなっています)。
電子内容証明郵便について詳しくはこちら→e内容証明(日本郵便)のページへ


内容証明の書き方・作り方・出し方


(1)用紙
 
 特に専用の用紙が決まっているわけではありませんので、便箋やレポート用紙、原稿用紙などでも大丈夫です。手書きの場合、文房具屋さんなどで市販されている内容証明書用紙を使うことも多いようですが、プロの法律家である弁護士や行政書士などは、ほとんどパソコン・ワープロで内容証明を作っています(市販用紙は、赤いマス目の用紙ですが、制限文字数に合わせて線が引いてあるので便利ではあります)。

(2)書式

縦書きの場合
  1行20字以内、1ページ26行以内

横書きの場合(①~③のいずれか)
 ①1行20字以内、1ページ26行以内  ②1行26字以内、1ページ20行以内  ③1行13字以内、1ページ40行以内


・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。


(3)使用できる文字

仮名(ひらがな及びカタカナ)
漢字 ※日本語として使用する場合のみ
数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます
記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、-、=、%、・、?、!など
括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
句読点(。、)
各種単位 ※例→ m(1字)、㎡(2字)、㎞(2字)など
略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など

 注意 
・①、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。


(4)文書の中身

①表題
 文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。

②前文・後文
 普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。

③本文

 事実関係    主張    要求

という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。


事実・権利関係は正確に書く。

 どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。 

余計なことは書かない。
 余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。

簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。

法律的な根拠を調べる。
 何の根拠もないと、単なる言いがかりになってしまいます。法律的な根拠を知り、自分の立場を把握することは、内容証明を作成するうえでとても大事なことです。

④年月日
 必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。

⑤差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。

内容証明書の基本(ELAの法則)・・・E:Evidence 証拠  L:Law 法律  A:Action 行動


 注意
 文字の削除・訂正について
①削除・訂正する箇所の文字に、二本線を引いて消します。塗りつぶしてはいけません(消した部分を読めるようにしておかなければならないからです)。
②消した箇所のわきに、正しい文字を書き入れます。縦書きの場合は右か左、横書きの場合は上か下です。
③縦書きの場合は消した箇所の上か下、横書きの場合は消した箇所の右か左の欄外に、削除・訂正した説明を書き入れて捺印(押印)します。 

 ※削除の例 →  1字削除㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除㊞」とします)
 ※訂正の例 →  2字削除2字加入㊞  2字削除3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除○字加入㊞」とします)
 ※挿入するときは、挿入する箇所に記号(Vなど)を使って文字を挿入します。 
   挿入の例 →  3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字加入㊞」とします)
     
 
(5)郵送方法(出し方)
 
①内容証明郵便を取り扱う郵便局へ行きます。
・通常は、本局と呼ばれる大きな郵便局で取り扱っています。小さな郵便局では内容証明郵便を取り扱っていません。事前に確認しましょう。
・内容証明郵便を取り扱っている郵便局であれば、差出人や受取人の住所などに関係なく発送ができます。
・持参する物は、内容証明書3通封筒1通(封のしてないもの)です。※いずれも相手が1人の場合です。例えば、送る相手が2人の場合は、内容証明書4通と封筒2通となります。
・字数計算に誤りがあったときなど不測の事態に備えて、印鑑(内容証明書に押した印鑑)を持っていくのがよいでしょう。
・本人でなくても、代わりの人でも出すことができます。

 
注意
 持参する封筒には、内容証明書に記載したとおりの相手の住所と宛名を書かなければなりません。例えば、内容証明書内に「三丁目四番五号」と書いたら、封筒にも同様に書かなければなりません。「3-4-5」と書いても認められません。


②「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と伝えます。
 内容証明郵便は、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを証明するものですが、「実際にいつ相手に届いたのか」という証明はなされません。「実際にいつ相手に届いたのか」を証明するためには、配達証明を付ける必要があります。
 ※意思表示は、原則としてそれが「相手方に到達した時に効力を生じる」とされています(到達主義の原則、民法97条1項)。
 ※必ず配達証明を付けましょう。もし、うっかりして付け忘れたときは、差出後に付けるようにしましょう(差出後1年以内であれば可能ですが、配 達証明料が通常より高くなります)。

③局員が文字数などをチェックした後、郵便局の認証印などを押して、封筒と内容証明書1通(相手に送るもの)を返してくれます。

④この1通を封筒の中に入れて糊付けをして、再び窓口に出します。

⑤所定の料金(1枚の場合は配達証明付で1,220円)を支払い、自分の控えを受け取り完了です。
 

 料金について(平成18年10月現在)
 手紙1枚を相手1人に定型封筒で出す場合の標準的料金(配達証明付内容証明郵便

 内容証明料・・・・・・・・・・・・・・・420円
 書留料金・・・・・・・・・・・・・・・・・420円
 普通郵便料金(25gまで)・・・・・ 80円
 配達証明料・・・・・・・・・・・・・・・300円        
 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,220円

・内容証明料は、手紙(内容証明書)が1枚増えるごとに250円が加算されます。
・速達(270円)や配達日指定(30円、日曜・休日は200円)なども付けることができます。

内容証明郵便(内容証明)とは
内容証明郵便って何?
内容証明郵便の書き方・出し方・作り方
内容証明郵便のメリット・デメリット
内容証明郵便の注意点(大切なこと)
絶対に内容証明を書き作り出すべき場合
内容証明を出してから
内容証明が送られてきたら

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示談書・合意書とは?

示談書
示談書とは、当事者同士(被害者と加害者)がお互いに歩み寄って話し合い、賠償額や支払方法を定め、円満に解決を図るものです。また、多くの場合、それを「書類」として残しておく必要があります。通常、その契約書類を「示談書」といいます。

合意書
合意書とは、当事者間の合意に法律的拘束力を働かせるもののことです。離婚や男女トラブルに際しては多くの場面で作成されますが、例えば、慰謝料の金額・支払方法、財産分与、面接交渉、親権者の変更などについて取り決めます。


示談書・合意書を作成するメリット

示談書・合意書を作成するには以下のようなメリットがあります。

トラブルの原因を明確にすることで、トラブルの早期解決を図れる。
慰謝料等の支払条件を明確化することで、支払い滞納を予防できる。
和解成立を文書化することで、後日のトラブルを予防できる。
など

話合いの結果を口約束で終わらせず、文書化することにより示談内容(合意内容)を守らせることができます。そして、「約束を互いに必ず守る」という強烈な意識付けが期待できます。

示談(合意)は契約としての効力を持ちますので、示談(合意)がいったん成立すれば、後になって示談(合意)した内容を変更することができませんので慎重に行う必要があります。

示談(合意)の成立後は、双方が権利や義務を有することになります。その約束を履行しない場合には、その示談書(合意書)を証拠として訴訟を起こすことも可能です。

当事者同士の示談書だけでは心許ない場合には、公正証書を作成するという選択肢もあります。公正証書とは、公証役場で作成する書面(公文書)で、裁判の確定判決と同様の効果を期待できます。(離婚、債務弁済契約をはじめとして様々な内容の公正証書を作ることができます。)

せっかく合意に至っても、口約束だったり、不完全な書面を作っていたような場合、かえって後日のトラブルを招いてしまうかもしれません。しっかりとした示談書・合意書を残し、本当の解決へ進みましょう。当事務所では本当の解決を支援・サポートいたします。


示談書・合意書が使われることの多いケース・場面

浮気・不倫に基づく慰謝料支払 婚約破棄・解消 内縁関係解消 離婚協議書 傷害事件の示談 ペット事故の示談 痴漢の示談 セクハラの示談 物損事故の示談 交通事故の示談 離婚による養育費支払 離婚後の子との面接交渉権 離婚による財産分与 離婚による慰謝料支払 など

もちろん、この他でも様々なケース・場面で使われています。


内容証明作成代行業務、示談書・合意書作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。

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篠原事務所に依頼するメリット

たくさんのメリットがあります

郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。

 内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。

行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。

 別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
 「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等)  行政書士  篠原 司樹  ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
 お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。


「作成~送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。

 お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
 内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
 お客様に外出していただく必要はございません。

全国対応です。

 内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
 当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
 
メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
 もちろん、遠隔地料金等はいただきません。


いわゆる成功報酬は原則いただきません。

 成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を原則いただきません(ただし、難度が高い案件につきましては、事前に成功報酬に関してご提示させていただく場合がございますので、ご了承ください)。

秘密はかたく守ります。

 行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
 特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
 当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。


初回メール相談、初回FAX相談は無料です。

  「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。


内緒で内容証明を送れます。

 内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
 当事務所(センター)では、
事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。

スピード発送を心掛けております。

 当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。

外出する必要はございません。

 当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。

ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。

 料金のお振込みは、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)のほか、お客様の利便を考え、ジャパンネット銀行やイーバンク銀行にも対応しております。

お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。

 代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援・内容証明・示談書・合意書等の作成などをすることができます。
金銭問題
債権(料金)回収業務
離婚問題
浮気(不倫)問題
ドメスティックバイオレンス(DV)問題
近隣騒音問題
迷惑行為問題
動物(ペット)トラブル
クレサラ問題
家賃滞納問題
敷金問題
労働問題
退職問題
消費者(消費者契約)問題
悪徳商法被害
ストーカー被害
暴行傷害被害
脅迫被害
窃盗被害
詐欺被害
器物損壊被害
簡易裁判所(訴額140円以下)における民事訴訟手続(サラリーマン時代)
など


全国から頂いたお客様の声(お喜びの声)

もし不安や疑問から行動することをためらわれている方は、勇気を出してトラブル解決の第一歩を踏み出してみてください。

敷居をまたげば、あなたのトラブルが解決する方向に向かうかもしれません。勇気を持ってその一歩を踏み出してみてください。
トラブルの早期解決には、ご本人の強い意志と、早い決断が必要です。

「内容証明を出してよかった!」「プロに頼んで正解だった!」「あきらめないでよかった!」と、各地から寄せられたお客様のお声を、ほんの一部掲載させていただきました(※お客様のご承諾を得て掲載しています)。今後も皆様からご納得いただける仕事を目指してまいります。

内容証明・示談書・合意書作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。もちろん、遠隔地料金等はいただきません。

 

新潟県のT様(滞納家賃の請求
篠原 司樹 先生
いつもお世話になっております。家賃滞納の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新潟県のT様(売掛金の請求
篠原 様
先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。

新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告
篠原 先生
お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。

長野県のY様(個人間貸金の請求
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、相手から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。

兵庫県のA様(男女トラブル
篠原 先生
急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。

静岡県のS様(セクハラ相手への中止要求・警告
篠原 様
ずっと上司からのセクハラに悩んでいました。会社に行くのもつらい状態で、精神的にまいってしまいすごくつらかった。なかなか相談できる人もいなかった。そんな中、篠原様のホームページを見つけました。(中略)以来、上司からのセクハラはなくなり、悩みから解放されました!篠原様にお願いして本当によかったです。心から感謝しています。今後もまた相談にのってくださいね。

岩手県のF様(インターネット全国対応
篠原 様
本当にありがとうございました。(中略)ネット・メールでのやり取りということで正直なところ、最初は不安で怪しいなと感じてしまいましたが、お願いして良かったです。私の取り越し苦労でした。また何かあればお願いしようと思っております。

福島県のO様(浮気・不倫相手への慰謝料請求・交際中止請求
篠原 先生
ありがとうございます。(中略)ネットなどで色々と調べた結果、最終的に篠原先生にお願いしようと決めました。はっきり言って大正解でした。今では家族ともども幸せな生活をおくっています。

新潟県のN様(浮気・不倫相手への慰謝料の請求・交際中止請求
篠原 先生
おかげさまで今では落ち着きを取り戻しつつあります。(中略)先生にお願いして、とても心強かったです。親身に相談にのっていただき、本当に感謝しています。

新潟県のK様(ケンカによる損害賠償請求示談書作成
篠原 様
ご迷惑お掛けいたしました。(中略)助かりました。また何かありましたら是非お願いします。

新潟県のH様(貸金の請求:借用書なし
本当に依頼してよかったです。(中略)腕のある先生で良かった。なにより一生懸命でいい人だと思いました。これからもよろしくお願いします。

富山県のK様(養育費の請求支払再開
いろいろと悩んでいたのが嘘のようでした。もっと早くお願いすべきでした。(中略)やっぱりプロは違いますね!これからも味方になってくださいね。今度富山に遊びに来てください。

山梨県のY様(エステの中途解約クレジット会社に対する支払停止抗弁
篠原 様
いろいろとありがとうございます。(中略)またお願いすることもあるかもしれませんので、そのときは宜しくお願いします。

新潟県のY様(婚約の不当破棄に対する慰謝料請求合意書等作成
篠原 先生
本当に先生を見つけてよかったと感謝しています。(中略)覚悟をきめて行動に移せた結果、慰謝料をもらう事ができました。(中略)あのまま泣き寝入りをして、時間が過ぎても私の心は癒される事なくどうなっていたかわかりません。(中略)その手助けをして下さった先生には深く 深く感謝いたします。本当にありがとうございます。

新潟県のW様(慰謝料請求・損害賠償請求に対する減額・分割払いの申入れ
篠原 様
篠原様のおっしゃるとおりでした。請求されていた慰謝料額が減額できたうえ分割払いでの支払いとなり、本当に良かったです。(中略)本当にありがとうございました。

千葉県のA様(返金の請求
篠原 様
やはり内容証明はかなり効果があったようです。思い切ってお願いして本当に良かったと思っております。その他にもいろいろとアドバイスをいただき、感謝しております。

神奈川県のT様(貸金請求借用書あり
篠原 様
お願いして本当に良かったです。迅速に対応していただきありがとうございます。

東京都のS様(請負代金の請求
篠原 様
なかば諦めていたのですが、内容証明を出していただいた後、相手から「分割で支払う」と連絡がありました。(中略)またご相談させていただきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

大阪府のN様(婚約破棄に対する慰謝料請求合意書等作成
篠原 先生
時間がたってもずっと悩み続けていました。(中略)再スタートのために一歩を踏み出すことができたと思います。先生にはとても感謝しています。

埼玉県のS様(不倫慰謝料請求合意書作成等)
篠原先生へ
このたびは大変お世話になりました。(中略)ネットで先生のホームページを拝見し、写真にとても誠実そうなお顔をされていたので、かなり勇気を振り絞って相談してみましたが、本当に本当に大正解でした!(中略)初めてのことで右も左も分からない状態の私に対して、丁寧に噛み砕いて説明して下さっただけでなく、連絡可能日時や郵送希望日など、こちらの都合を最大限に配慮していただけ、全ての面での不安を取り除いていただけたことにも深く感謝しております。(中略)先生の内容証明は私の気持ちを十二分に満足させてくれ、かつ、とても迫力があり、絶大なる効果がありました。先生に依頼することで早急に解決するだけでなく、自分の気持ちを整理することもでき、さまざまな面において前向きになれるようになり、今まで苦しみ悩んでいたことが、まるで嘘だったかのようです。本当に・・・どれだけ言葉を並べても感謝の思いは伝えきることが出来ません。(中略)ホームページ上の多くの喜びの声を見て、一人でも多くの人が行動にうつす勇気が持て、苦しみから解放されることを願うばかりです。(中略)とても信頼のできる、誠実で、親身で、無欲な方です。本当に本当に感謝しております。ありがとうございました。

兵庫県のT様(内容証明による退職届の作成・送付
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。お陰様で無事に退職することができました。

群馬県のI様(元恋人によるストーカー行為:中止要求慰謝料請求
篠原様
恐怖の日々でしたが、内容証明を作っていただき相手のストーカー行為がなくなり、精神的に楽になりました。本当にありがとうございました。(中略)以前の生活に戻るのにはまだ時間がかかると思いますが前向きに頑張っていきたいと思います。(中略)慰謝料も振り込まれてきました。

愛知県のA店様(飲食料金・つけの支払請求
篠原様
迅速な対応ありがとうございました。(中略)篠原様から内容証明を出していただいた後、分割で支払う旨の連絡がありました。(中略)今後とも宜しくお願いいたします。

神奈川県のS様(アパート隣人の騒音・トラブル内容証明による防止要求・警告
篠原先生
先生にお願いして本当に良かったです。感謝です。(中略)隣人の意図的とも思える騒音に苦しんでおりました。(中略)先生から作って頂いた内容証明書は効果抜群でした!

茨城県のY様(痴漢・強制わいせつ被害内容証明による慰謝料請求、示談書作成
篠原様
この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。(中略)もし、友人や知人で困った人がいましたら、今後是非、紹介させて頂きたいと思います。(中略)本当にありがとうございました!!

東京都のM様(電車内での痴漢・強制わいせつ被害内容証明による慰謝料請求、示談書作成
篠原様
この度は本当にありがとうございました。(中略)慰謝料が口座に振り込まれていました。(中略)勇気を振り絞ってお願いしてよかったです。

京都府のI様(内容証明による消滅時効援用通知:金銭問題
篠原先生
迅速な対応ありがとうございました。先生に内容証明書を出して頂いてから、業者からの請求がなくなりました。これで安心して生活できますし、主人に知られることもないと思います。(中略)お助け頂きまして本当にありがとうございました。

大阪府のI様(浮気・不倫・不貞行為の慰謝料請求、示談・和解成立
篠原先生
迅速な対応ありがとうございました。先生にお願いして本当に良かったです。(中略)今回の件で主人の涙を初めて見ました。2人でもう一度やり直します。(中略)心より感謝します。本当に有難うございました。

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