未成年者(満20歳未満。ただし婚姻しているものは除く)が、両親などの法定代理人の同意(通常は両親双方の同意)を得ずにした契約は、原則として、取り消すことができます。
・法定代理人(父母などの親権者、後見人)
・契約した未成年者本人・・・法定代理人の同意は不要(単独で取り消せる)
●借金を免除してもらったり、負担のない贈与を受けたりするなど、単に権利を得たり、義務を免れるとき
●お小遣いや仕送りでの買い物など、法定代理人が自由に処分することを許した財産の範囲内での契約
※例えば、クレジット契約をしたとき、月々の支払金額はお小遣いの範囲内だが、合計金額(総額)はその範囲を超えるようなとき、法定代理人の同意を得ていなければ取り消せることになります(判例)。
●営業を許された未成年者のその営業に関する契約
※ここでいう「営業」には、会社に雇用され給料をもらうような場合は含まれません。
●未成年者が、「自分は成年に達している(成年者である)」「親の同意は得ている」などと嘘をついて、相手を信じ込ませて契約したとき(詐術を用いたとき)
●法定代理人の同意を得ずにした未成年者による契約は、追認(取り消すことができる行為を確定的に有効にすること)してしまうと、取り消せなくなってしまいます。追認権者は取消権者と同じです。
●いつから追認できるのか
・法定代理人 いつでも(取消しできることを知ってから)
・契約した未成年者本人 成人になった後(成年に達した後)
●法定代理人や成年に達した未成年者本人が、相手方に対し、「契約をこれからも続けます」「取消しはしません」などと伝えたときは追認となります。
●未成年者本人が成年に達した後、相手方から、「1カ月以上の期間内に、契約を追認するか否か確答すべき旨」を催告してきたにも関わらず、そのままほったらかしにして、確答しなかった場合は、追認したものとみなされ、契約を取り消すことができなくなります。また、法定代理人に対して、「1カ月以上の期間内に、契約を追認するか否か確答すべき旨」を催告して確答がなかった場合も、追認したものとみなされます。
法定代理人や成年に達した未成年者本人が次のような行為をした場合にも、原則として、追認したことになってしまいますので、注意が必要です。
1 全部又は一部の履行
代金を支払ってしまったとき、など
2 履行の請求
商品の引渡しや役務の提供を要求したこと、など
3 更改
代金を支払う代わりに他のもので支払うことを約束したとき、など
4 担保の供与
相手のために、抵当権を設定したり、保証人をつけること(通常は両親双方)、など
5 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
商品を他人にあげたり、売ってしまったとき、など
6 強制執行
※1・2は特に注意を要します
取消権は、追認をすることができる時から「5年間」行使しないときは、時効によって消滅します。行為(契約)の時から20年を経過したときも同様です(除斥期間)。
●一般の契約では、契約が取り消された場合にすでに履行されたものがあれば、法律上は不当利得になり、元に戻さなければなりません。しかし、未成年者などの制限能力者の取消しについては、「現に利益を受けている限度」(現存利益)で返還すればよいことになっています。
●契約を取り消したとき、商品を受け取っていれば、返還しなければなりませんが、商品を使っていたり、サービスを受けていた場合には、「現状のままで返還すればよい」ということになります。使用分についての代金の支払いや損害賠償をする必要はありません。
●未成年者契約を取り消す場合にも、内容証明郵便を使います。
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