クーリングオフできないとき

クーリングオフできないときに使う法律

 一般的には、「解約=クーリングオフ」という図式が成り立ち、クーリングオフができないなら「もう解約できない」と考えている方が多くいらっしゃるのが現状です。しかし、実は、クーリングオフ以外にも解約できる方法が存在しています。クーリングオフ期間が過ぎていても、ケースによっては、以下の法律を使い、解約(解除)や取消し(契約時にさかのぼり無効となる)をすることができます。ですから、「クーリングオフ期間が過ぎちゃったからもう解約できない」というわけでなく、諦めずに以下の法律を検討していくことになります。

消費者契約法による取消し
 勧誘されるときに不適切な行為があり、それにより誤認・困惑して契約をした場合、消費者契約法により契約を取り消すことができます。ただし、消費者契約法が施行された平成13年4月1日以降に締結された契約でなければ適用されません。
詳しくはこちら→消費者契約法で解決

特定商取引法による取消し
 業者の虚偽説明などの違法な勧誘行為によって、誤認して契約をした場合、契約を取り消すことができます(平成16年の特定商取引法改正により定められました)。ただし、平成16年11月11日以降に締結された契約が対象となります。
詳しくはこちら→特定商取引法で解決

特定商取引法による中途解約
 契約期間中であれば、クーリングオフ期間経過後でも理由を問わず途中で解約できる制度です(契約を「将来に向かって」解除できる)。特定商取引法において定められています。ただし、クーリングオフとは違い、無条件で解約できるものではなく、一定の金額を負担する必要があります。どんな取引・契約でも中途解約ができるわけではなく、法律によって中途解約制度が定められている取引・契約が対象になります。代表的な取引・契約は、エステや学習塾などの特定継続的役務提供契約です。
詳しくはこちら→中途解約で解決

未成年者取消し(民法)
 未成年者(満20歳未満。ただし婚姻しているものは除く)が、両親などの法定代理人の同意を得ずにした契約は、原則として、取り消すことができます。取り消すことができる人は、法定代理人(親権者・後見人)又は契約をした未成年者本人です。ただし、追認(法定追認含む)の問題もからんできますので注意が必要です。
詳しくはこちら→未成年者契約の取消し

公序良俗違反による無効(民法)
 公序良俗に反する法律行為は、無効とされます。契約自体が詐欺的な内容であったり、勧誘方法が非社会的である場合などには「公の秩序又は善良の風俗」に反するものとして、契約自体が無効になる場合があります。

錯誤による無効(民法)
 契約内容の重要な部分錯誤がある場合(その錯誤がなければ、契約をしなかっただろうと思われるような重要な部分に勘違いがあった場合)には、契約自体が無効になります。ただし、契約するときに、消費者に重過失(調べればすぐにわかることを調べなかった、などの重大な落ち度)があり勘違いしていた場合には、錯誤による無効は主張できません。 

詐欺による取消し(民法)
 相手が消費者をだまして契約した場合には、詐欺を理由に契約を取り消すことができます。取り消されるまで契約は有効ですから、詐欺に気づいたら内容証明郵便で取消しの意思表示を通知すべきです。立証の問題もありますので注意が必要ですが(これは取消事由の証明全般に言えることです)、証拠がないからといって諦める必要はありません。

強迫による取消し(民法)
 セールスマン等に脅されて契約した場合には、強迫を理由に契約を取り消すことができます。

債務不履行による解除(民法)
 業者が契約どおりにやってくれないという場合(商品が傷物だったのにとりかえてくれない場合、エステが途中で閉鎖してしまった場合など)、消費者から契約どおり実行するように請求できますが、業者がそれに応じないときで、消費者が契約した目的を達成することができない場合には、契約自体を解除することができます。また、解除できないとしても、損害賠償の請求をすることもできます(解除とあわせて損害賠償の請求をすることも可能です)。

合意解除(民法)
 業者と消費者が話し合って、契約をなかったことにすることです。一方の当事者の一方的意思表示ではないので、厳密には「解除」ではありませんが、契約をなかったことにする点が「解除」と同じなので「合意解除」と呼ばれています。業者との合意により、「契約を解除する」という契約を新たに結ぶかたちです。

  

以上のように、クーリングオフ期間が過ぎていても、ケースによっては、クーリングオフ以外の方法を用いて、解約(解除)や取消し(契約時にさかのぼり無効となる)をすることができます。ですから、「クーリングオフ期間が過ぎちゃったからもう解約できない」というわけでないのです。

 

▼お気軽にご相談ください!

今すぐ相談・依頼する

初回無料メール相談実施中!

FAX 025-288-6860(24時間365日受付中、初回無料FAX相談実施中!

内容証明作成代行ご依頼お申込み専用フォーム クーリングオフご依頼お申込み専用フォーム

一番上へ戻る

トップページへ戻る

Copyright © 2007 Kazuki Shinohara All rights reserved.