篠原事務所オリジナル9(ただいま取組強化業務)

相談センター 運営:行政書士篠原司樹法務事務所
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内容証明/内容証明郵便は篠原事務所でお願いします。 

 

パチンコ必勝法・攻略法の契約取消し・解約

パチスロ必勝法・攻略法の契約取消し・解約

マン馬券必勝法の契約取消し・解約

行政書士による内容証明作成代行サービス

消費者契約法等による契約の取消しの主張(内容証明作成代行)
31,500円 → 28,350円
(作成から送付まで)
(特別割引は1日先着1名様のみです)
(※ただし、案件の内容等により金額が上下することもございますので、ご了承ください。)
(※予告なく当サービスを終了することもございますので、あらかじめご了承ください。)

内容証明郵便


絶対に勝てるギャンブル・賭け事は存在しない

パチンコ・スロット業界(その他競馬、競輪なども同じ)では、多くの負け組がいて、その上に少ない勝ち組が存在しているという構図になっています。つまり、多くの負け組からのお金がないと(お金を吸い上げないと)、勝ち組へお金を支払うことができないということです。(※パチンコ店様やパチンコ・パチスロ業界(ギャンブル)を否定しているわけではありません。)

現実には必勝法・攻略法に全員が頼っている訳ではなく、また、多少の効果が期待できるパチンコ・パチスロの必勝法・攻略法も存在しているのかもしれません。だからこそパチンコ店、パチンコ・スロット業界がやっていけてるのでしょう。

 

パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法(悪徳商法)

「必ず勝てる」「この攻略法を使えば、必ず大当たりを誰でも簡単に引き込める」などのうたい文句で、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を販売する商法があります。しかし、実際には「必勝法」「攻略法」と呼べるものではありません。

「必勝法」(つまり、必ず勝てる)と言いながら、「勝負事なので負けることもある」などと、後から言ってきます。「なかなか勝てない」「なんで勝てない?」と業者に連絡すると、「あなたのやり方がちょっとまずいのでは?」と言われます。

そして、多くの場合、「新たにトレーニングをしましょう!」「他の人には秘密だが、もっとすごい必勝法・攻略法を、あなただけに特別に教えましょう!」などと言って、また新たな購入を勧めてきます。ここで気をつけないと、再度、パチンコやパチスロの必勝法・攻略法を買わされてしまいます(二次被害)。

勧誘の仕方によっては、消費者契約法の「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消し(解約)を主張する方法もあります。

高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。

 

マン馬券必勝法・攻略法(悪徳商法)

パチンコ必勝法・攻略法、パチスロ必勝法・攻略法の悪徳商法などのように、マン馬券の情報を教えるという商法も、最近のご相談の中で多くなっています。例えば、「一ヶ月で1000万円は確実」というような触れ込みです。

勧誘の仕方によっては、消費者契約法の、「不実の告知(契約内容について、事実と違う(うそ)を言った)」「断定的判断の提供(必ず儲かります、など)」にあたる可能性があり、消費者契約法で取消しを主張する方法もあります。

高額の遅滞金利を請求される例もあります。消費者契約法では、年利14.6%を超える部分の請求は無効と決められています。

 

取消しの法的効果

民法の規定に従い、契約を取り消すと最初からその契約がなかったものとなります(契約時に遡って無効)。最初から契約がなかったものとなるので、消費者は既に受け取った商品を業者に返品しなければなりませんし、業者は既に受け取った金品を返還する義務が生じます。

契約を取り消した場合、業者がすでに受け取っているお金は不当利得になり、返還の対象となります(但し賃貸借契約は除かれます)。

 

契約を取り消した場合の既払い金

まだ料金の支払をしていない場合は、そのまま料金を支払わなければよいので話は簡単ですが、既に支払ってしまっている場合は少々やっかいです。

業者には返金義務がありますが、返金に応じない業者もいます。その場合は、少額訴訟等の手続をとりお金を取り戻す必要があります。契約を取り消せば、必ずしも即お金が戻ってくるわけではないので、その点は知っておく必要があります。

 

内容証明郵便で取消し(解約)の通知をしましょう!

まずは、パチンコ・パチスロ必勝法・攻略法などの業者に対して、消費者契約法や民法による契約取消し(解約)と全額返金を要求する内容証明郵便を作成し通知しましょう。

電話で返金を要求しても軽くあしらわれる可能性が高いです。また、ご購入された方ご本人1人で内容証明郵便を書いて送付したとしても、これも残念ながら無視されるでしょう。

行政書士など内容証明郵便の専門家に作成を依頼し、確率を上げる方策を講じておくべきです。返金するという約束をしていて返金しないような相手業者に対しては、少額訴訟を起こしてみても良いと思います。その際できるだけ証拠を揃えることです。ただ、証拠がなくても業者が出頭して来なくて、被告不在のまま勝訴判決を得られる可能性もあります。

 

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