●今やペットは家族同然です。人間と動物との生活距離が近づくにつれ、動物にまつわるトラブルも多くなっています。
●ペットトラブルは、ご近所間でのトラブルが多いため、できれば裁判沙汰にならないよう、当事者間の話し合いで解決するのが望ましいと思います。しかし、話し合いの結果、当事者双方が完全に満足できることは難しいのが現実です。当事者双方が我慢できる範囲であれば、多少の不満が残っていても妥協して問題を解決することも一つの選択肢かもしれません。
●トラブルが起きた場合、問題が複雑化すると、その解決に相当の時間がかかってしまいますので、安易に放置したり、あいまいなまま処理したりせずに、できる限り迅速かつ適切に対応することが重要になってきます。
●相手が話し合いに応じなかったり、話し合いがこじれそうな場合(こじれた場合)には、早い段階で、証拠の残る内容証明郵便を出すのも一つの方法です。
●怪我をしてしまった人は、飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。ただし、飼い主は、その動物の種類、性質に従い「通常の注意義務」を尽くしていたにもかかわらずその動物が他人に害を与えたことを証明できたときは責任を免れることができます。
●損害賠償として請求できるものは、治療費・通院交通費・慰謝料などです。
●ペットの鳴き声が社会生活上の「受忍限度」を超える場合は、飼い主は民事上の損害賠償責任を負うことがあります。
●犬などのペットの鳴き声による騒音被害を理由に慰謝料を請求するケースもあります。一般的に、その違法性の判断は、「受忍限度を超えるかどうか」が基準になります。その判定の要件として、被害利益の性質・被害の程度・加害行為の態様・地域性等を総合的に考慮して判断することになっています。
●犬が早朝、深夜を問わず鳴き続け、それが原因で神経衰弱になったケースで慰謝料の支払いを命じた判例があります。裁判では30万円の支払いが認められました。
●動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)に基づき、各自治体が動物愛護条例を定めて、ペットの鳴き声などにより迷惑を及ぼさないように規定していることが多いです。
●どのような事情でペットが殺されたのか、殺した側に「正当な理由があるかどうか」で結論が異なります。
●飼い主の故意・過失によってペットが動いて人に怪我をさせそうになり、反対にペットが怪我をした場合(殺されてしまった場合)、飼い主の不法行為が成立し、相手の人が怪我をしていれば、その損害賠償をしなければなりませんし、相手の行為は正当防衛となり、飼い主が損害賠償請求をすることはできません。
●飼い主が十分注意をしていたのに、例えば、第三者がこっそり鎖を解いたため、ペットが動いて人に怪我をさせそうになり、反対にペットが怪我をした場合(殺されてしまった場合)は、飼い主には何ら故意・過失はありませんので損害賠償責任を負わされることはありません。そして、この場合も、相手の行為は、正当防衛と同じように違法性のない行為と解され(緊急避難)、飼い主が損害賠償請求をすることはできません。
●飼い主に故意・過失もなく、ペットも相手に危害を加えたりしなかったのに(飼い主にもペットにも非がないのに)、ペットが殺された場合は、殺した側に不法行為が成立します。飼い主は、殺した側に対し損害賠償請求ができます。仮に、殺したのが責任能力のない子供の場合には、その監督義務者(親など)に対し請求することになります。損害の額はそのペットの時価が原則です。
●飼い主にとっては、殺されたペットには家族同様の愛情があるものであり、ペットの死亡によって精神的苦痛を受けます。したがって、慰謝料請求ができるということになります。ペットが傷つけられた場合(怪我した場合)も同様です。
●ペットは法律上「物」として扱われるため、人間が死んだ時のように高額な慰謝料は認められていません。ただ、最近では人間とペットの関係が密接になってきているため、以前に比べて高くなってきています。
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