知的財産・不正競争防止

知的財産権の定義(知的財産基本法)
(1)発明、著作物その他人間の創造的活動により生み出されるもの
(2)商標、商号等商品又は役務を表示するもの
(3)営業秘密等事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

知的財産権は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法などによって保護されています。

知的財産権は、著作権」「産業財産権」「その他の知的財産権」に大別できます。

「著作権」とは、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムなどの著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、著作権法)の創作者である著作者に保障される権利の総称のことです。大きくは、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と、財産的な利益を保護する「著作権(著作財産権)」とに分けられます。保護期間は、原則として著作者の死後50年(法人著作権は公表後50年)です。著作権は、特許権などのように出願・登録して初めて権利が認められるのとは違い、何も手続きをしなくても創作により権利が発生します。

「産業財産権」は、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」に分けられます。

特許権は「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの、特許法)、実用新案権は「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作、実用新案法)、意匠権は「デザイン」(物品の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの、意匠法)、商標権は「商標、サービスマーク」(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、商品・役務について使用されるもの、商標法)が保護の対象になります。

「その他の知的財産権」として、「著作隣接権」(著作物の伝達媒体、著作権法)、「半導体集積回路配置利用権」(回路配置、半導体集積回路の回路配置に関する法律)、「育成者権」(新品種育成者の権利、種苗法)、「営業秘密等の保護権」(営業秘密やノウハウ、不正競争防止法)などがあります。

 

著作権等の権利侵害

権利侵害は、著作権に限らず、知的財産権全般について起こっています。

正しい知識がなかったため、あるいは、これらの権利に対する認識の低さなどが原因で、知らぬ間に他人の権利を侵してしまっているケースもあります。今までは、一部の専門家や一部の業界の人の間だけで関心があった「知的財産権」ですが、これからはすべての人が知っておかなければならなくなってきました(特に著作権について)。

著作権の侵害に対しては、民事上の請求ができるほか、刑事告訴により侵害者の処罰を求めることができます(著作権法違反)。

(1)民事上の請求
・侵害行為の差止請求
・損害賠償請求
・不当利得返還請求
・名誉回復等の措置の請求

(2)刑事罰
・著作権の侵害行為は犯罪ですが(著作権法違反)、被害者が告訴しなければ加害者は処罰されません(親告罪)。
・著作者人格権侵害、著作権(著作財産権)侵害ともに、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科という処罰となっています。

著作権等の侵害という問題を解決するために、内容証明は効果的です。しかし、「どのような場合に著作権等の侵害にあたるのか」という判断が非常に難しいのです。ですから、「著作権等を侵害されているかもしれない」と思った場合は、専門家(特に弁理士)に相談することをお勧めします。

 

内容証明活用例

著作権・著作者人格権の侵害に対する警告書等

著作権・著作者人格権の侵害ではない旨の回答書

キャラクター権侵害に対する警告書等

キャラクター権侵害ではない旨の回答書

特許権侵害に対する警告書等

特許権侵害ではない旨の回答書

実用新案権侵害に対する警告書等

実用新案権侵害ではない旨の回答書

意匠権侵害に対する警告書等

意匠権侵害ではない旨の回答書

商標権を侵害する販売の中止請求書

商標権侵害ではない旨の回答書

製品製造販売中止請求書

商号・名称の不正使用(不正目的)に対する侵害停止・予防の請求書

不正競争による侵害の差止請求書(同一・類似の商号等)

誤認・混同されるおそれのない旨の回答書(商号・名称)

不当広告に対する警告書

おとり広告の中止請求書

無断社名登載禁止の通知書(広告文書)

不当景品に対する警告書

営業秘密に関する警告書等

不公正取引の要求に対する拒絶通知書

営業誹謗行為に対する警告書

など

 

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