●支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して債務の支払いを命じる督促状が送られる制度です。民事訴訟法382条に定められています。以前は「支払命令」と呼ばれていました。債権回収の有効な手段と言えます。
●内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には、検討してみるのも一つの手かもしれません。
●支払督促の申立て用紙は、簡易裁判所に用意されています。
●支払督促のメリットは・・・「簡単・安い・早い」
・書面審査のみで裁判所から債務者に対して支払督促が送達される(申立書に問題がなければ、裁判所から債務者に支払督促が送達されるので、申立人が裁判所に出頭する必要がない)
・少額訴訟(60万円)のような請求限度額がない(いくらでも構わない)
・費用が低額(通常の訴訟の半額)
・正式裁判することなく強制執行をすることができる(早ければ送達されてから1カ月余りで強制執行手続が可能になる)
などがあげられます。
●支払督促のデメリットは・・・
・相手方から異議が申し立てられると自動的に訴訟手続に入る(通常訴訟に移行)
・相手方の住所・居所や勤務先が不明の場合には利用できない(公示送達が許されていない)
などがあげられます。
●支払督促の対象となるのは、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付請求権」に限られます。ただし、実際に支払督促が利用されているのは、金銭の請求がほとんどです。
●支払督促を利用するには、相手の住所地を管轄する簡易裁判所(裁判所書記官)に、支払督促の申立てをしなければなりません。
●支払督促の申立てがなされると、書記官は、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、申立てどおりの支払を命ずる支払督促を出します(申立人の言い分が一応正しいという前提で、手続きが進んでいきます)。
●相手の所在が不明で支払督促が送達できない場合、公示送達はできず、支払督促の手続きは進められません(ただし、仮執行宣言付支払督促の正本を送達する場合には公示送達が可能です)。
●内容証明郵便を出しても動じなかった債務者に対して、大きな心理的プレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。
●(仮執行宣言付)支払督促が送達された後、債務者がそのまま放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することが可能になります(別途、強制執行手続が必要)。
・債務者との間で、債務の存在や金額に争いはないが、なかなか支払ってくれない場合
・申立人に明確な証拠がある場合
・債務者に裁判する覚悟がなさそうな場合
(活用例)敷金返還請求、離婚の慰謝料請求、養育費請求など
※ただし、どんな場合でも通常訴訟になる可能性がありますので、それを踏まえたうえで行う必要があります。
債務者(相手方)が「お金を借りた覚えはない」「金額が違う」などと主張している場合は、債務者が異議申立てを行う可能性が高いため、支払督促よりも訴訟をした方がよい場合もあります。また、もし60万円以下の金銭の支払いを求めるのであれば、1回の期日で審理を終え判決が言い渡される少額訴訟という制度もあるので、検討してみる価値はあります。
支払督促の申立て・・・相手住所地の簡易裁判所の書記官に申し立てる
↓
裁判所から債務者へ支払督促の送達
(正本送達日の翌日から)
↓ ・・・2週間以内に異議申立てがあれば通常の訴訟へ移行
異議申立てなし
↓
(異議申立て期間の満了日の翌日から)
仮執行宣言の申立て・・・30日以内
↓
仮執行宣言付支払督促の送達
(正本送達日の翌日から)
↓ ・・・2週間以内に異議申立てがあれば通常の訴訟へ移行
異議申立てなし
↓
強制執行手続(差押え等)
●支払督促を申し立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
●仮執行宣言の申立てに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるようになります。
●債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託したうえで、執行停止の決定を得る必要があります。
●債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
●支払督促事件から通常訴訟に移行した場合、債務者の住所地で訴訟が進められるので、管轄については注意が必要です(請求額が140万円以下のときは、支払督促手続をした簡易裁判所、140万円を超えるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にて訴訟が進められることになります)。
●支払督促を活用する場合は、通常訴訟になる可能性を常に考慮しながら進めることが肝心です。
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