行政書士の仕事

行政書士徽章です。内容証明作成代行専門の行政書士事務所、それが篠原内容証明作成センターです!

行政書士徽章(実物大)
行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく法律専門国家資格者です。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

資格のない者が行政書士業務を行うことは、法律により禁止されています。

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、生活に密着した法務サービスを提供しています。

行政書士は、一般の方に代わって書類の作成・相談などを通して、トラブルの解決だけでなく、トラブルを未然に防ぐ役割も担っています(予防法務)。

行政書士は、弁護士と同様、法律により厳格な守秘義務が課せられています。
 (行政書士法第12条)秘密を守る義務・・・
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

内容証明の相談・作成代行業務も行政書士業務の1つです。当センター・当事務所では専門的に取り扱っております。
※内容証明の作成は、法律専門職(弁護士や行政書士など)に依頼される方が多いです。実は、一般の方が作成すると、法的にかなっていないことが、相手にバレてしまい、読まれてもすぐに捨てられてしまうことがあるからです。内容証明に、「行政書士名(作成代理人名)・職印」が入ることによって、相手に与える印象がかなり違ってきますし、トラブルがすんなり解決してしまうケースもあります(依頼するメリットの1つです)。

行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接「交渉」することはできません(例えば、交通事故の加害者と直接面談して示談や損害賠償の交渉をすること。しかし、事故当事者の一方である依頼者からの依頼により、示談書を一方的に単に作成することや内容証明などの書面にて損害賠償請求をすること、あるいは、事故当事者双方が示談・和解の意思を示している場合での示談書作成等や、示談書作成を前提条件として示談契約締結の代理人[包括的な代理ではなく、書類作成に収束されるべき範囲での契約内容や契約文言の確定作業に限られます]になることは可能です)。

参考
弁護士法(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)                              
第72条  弁護士又は弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審理請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの斡旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

行政書士は、書面作成・手続(必要な調査を含む)・相談・アドバイスなどの業務を通じて、トラブル・問題の解決に向け支援・サポートする法律専門職です。例えば、お客様のほうで「自分で頑張っていこう」と決め、後のことを考えず、独断で、相手方にいきなり内容証明を送り付けた結果、債務者が夜逃げしてしまい、結局、回収不能となってしまったというようなケースも多々あるかと思います(後で悔やむ結果を招く)。「自分で頑張っていこう」との意思・考えは非常に大切だと思いますが、「生兵法は怪我のもと(基)」という言葉にもあるとおり、本来回収できるはずだったものが回収できなくなることもあります。そういったことのないように、事前に行政書士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

一般的に認知度の高い「弁護士」との大きな違いは、弁護士は依頼者の「代理人」となって行動できる(交渉代理や訴訟代理ができる)のに対して、行政書士は依頼者から依頼を受け、法的な文書を代わりに作成したり、それを提出したり、その相談にのることが業務になります。弁護士に依頼する場合、ほとんど任せきりでもよいため、楽であることは間違いありませんが、楽なぶん報酬はかなり高くなります。その点、行政書士は弁護士とくらべて報酬は安いと思います。「自分で頑張っていこう」と考えられる方にとって行政書士はとても心強い存在であると言えるでしょう。

お客様(ご依頼人様)と一緒になって考え、一緒になって問題解決していけるのが行政書士の特徴だと言えます。

単に法律といっても様々な法律があり、非常に範囲が広いため、一般的にあまり認知されていませんが、法律家の世界でも、お医者さんのように、専門分野をそれぞれ持っています。しかし、その士業が何を専門にしているのか、また自分の問題はどこに相談していいのか判断するのはとても難しいことです。そういった問題や何かを始める場合など、安く相談できる行政書士は非常に便利な存在です。「街の法律家」「身近な法律家」とも呼ばれていて、守秘義務もありますので、安心して相談できる存在なのです。

これからの行政書士は法務コンサルタントでの活躍、事務弁護士としての役割が期待されている職業でもあります。行政書士の必要性はますます高まり、「街の法律家」として行政書士の活躍の場はどんどん増えていくと思われます。

相談センター(行政書士篠原司樹法務事務所)は、行政書士事務所として、できうる限りのバックアップ・サポートに努めます。正式にご依頼があった場合、内容証明はもとより、お客様の実情に合わせた最良の方法をご提案いたします。
街の法律家として、安心してご相談ください。

 

行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)

弁護士と行政書士の職域の違い
 行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判等で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。

弁護士と行政書士の報酬額の違い
 弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。

敷居の違い
 「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。

 

行政書士の主な業務

街の身近な法律家と呼ばれる行政書士の主な業務です。

 
1.許認可申請業務

    ・建設業許可申請(新規・更新)  
    ・経営事項審査申請
    ・宅地建物取引業免許申請  
    ・産業廃棄物処理業許可申請
    ・飲食店営業許可申請  
    ・質屋営業許可申請
    ・建設業変更届  
    ・危険物製造所設置認可申請
    ・建築士事務所登録申請  
    ・食品製造業許可申請
    ・経営状況分析申請  
    ・労働者派遣事業許可申請
    ・旅館営業許可申請  
    ・倉庫業許可申請  
    ・古物商許可申請
    ・旅行業登録申請  
    ・理容所・美容所開設届  
    ・農地転用届  
    ・探偵業届出
    ・投資顧問業登録申請(助言・一任)
    ・動物取扱業登録申請
    など

 2.法人設立関係業務

    ・有限会社設立書類作成  
    ・株式会社設立書類作成
    ・NPO法人設立許可申請  
    ・学校法人設立許可申請
    ・賃金・退職金規定作成  
    ・公庫等金融機関への融資申込
    ・議事録作成  
    ・宗教法人設立申請
    ・就業規則作成  
    ・会計記帳                      
    など

 3.自動車関係業務

    ・自動車保管場所証明  
    ・自動車登録申請(新規)
    ・自動車登録申請(移転)  
    ・変更登録申請             
    など

 4.国際関係業務

    ・在留資格認定証明書交付申請  
    ・在留期間更新許可申請
    ・在留資格変更許可申請  
    ・資格外活動許可申請
    ・外国人登録  
    ・再入国許可申請  
    ・外国査証申請
    ・永住許可申請  
    ・帰化許可申請  
    ・パスポート申請       
    など 

 5.権利・事実証明関係業務

    ・遺言書作成手続
    ・遺産分割協議書作成
    ・渉外戸籍関係手続
    ・請願書、陳情書
    ・内容証明郵便作成・・・・・相談センター行政書士篠原司樹法務事務所は専門的に取り扱っています  
    ・自賠責保険請求
    ・離婚協議書作成
    ・契約書作成
    ・示談書、合意書の作成・・・・・相談センター行政書士篠原司樹法務事務所は専門的に取り扱っています
    ・公正証書作成手続
    ・交通事故の保険に関する調査、請求手続き
    など

※ここに挙げた業務はあくまで大まかなものです。細かく挙げていくとキリがありません。行政書士が扱える書類は1万種類以上あると言われています。
※もちろん、当事務所(センター)では専門的取扱業務以外の業務についても対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。

 

行政書士の使命

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会

 このバッジは責任の重さを象徴しています。身の引き締まる思いです。行政書士篠原司樹

調和と真心(コスモス)

日本行政書士会連合会(日行連)

日本行政書士会連合会(日行連)は、1953(昭和28)年2月の創設以来、1960(昭和35)年12月強制会、1971(昭和46)年12月の法人格付与を経て現在にいたる行政書士法上の法人であり(行政書士法第18条第1項)、全国47都道府県各々に設立されている行政書士会(単位会)によって組織されています。

日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的としています(行政書士法第18条第2項)。

 

各都道府県行政書士会(単位会)

各都道府県ごとに行政書士会(単位会)が組織されています。


北海道行政書士会 青森県行政書士会   岩手県行政書士会 宮城県行政書士会   秋田県行政書士会 山形県行政書士会 
福島県行政書士会 茨城県行政書士会   栃木県行政書士会 群馬県行政書士会   埼玉県行政書士会 千葉県行政書士会 
東京都行政書士会 神奈川県行政書士会  新潟県行政書士会 富山県行政書士会   石川県行政書士会 福井県行政書士会 
山梨県行政書士会 長野県行政書士会   岐阜県行政書士会 静岡県行政書士会   愛知県行政書士会 三重県行政書士会 
滋賀県行政書士会 京都府行政書士会   大阪府行政書士会 兵庫県行政書士会   奈良県行政書士会 和歌山県行政書士会 
鳥取県行政書士会 島根県行政書士会   岡山県行政書士会 広島県行政書士会   山口県行政書士会 徳島県行政書士会 
香川県行政書士会 愛媛県行政書士会   高知県行政書士会 福岡県行政書士会   佐賀県行政書士会 長崎県行政書士会
熊本県行政書士会 大分県行政書士会   宮崎県行政書士会 鹿児島県行政書士会  沖縄県行政書士会

 

 

内容証明・示談書・合意書作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 

お問い合わせ
相談センター 運営:行政書士篠原司樹法務事務所
日本行政書士会連合会登録番号:第06181706号
新潟県行政書士会会員:第1472号
〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ3-7-17-2階
Eメール shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(24時間365日受付中、初回無料メール相談実施中!
TEL 025-288-6860(非通知不可 月~土 10:00~22:00、日祝は定休 ※緊急の場合は休日返上で対応いたします)
FAX 025-288-6860(24時間365日受付中、初回無料FAX相談実施中!
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