婚姻届(結婚届)・離婚届証人代行サービス

行政書士篠原司樹法務事務所   お問合せ&お申込み TEL/FAX 025-288-6860
                              (10:00〜22:00まで受付中)   メールは24時間365日受付中 

※当事務所は、正式・公認の行政書士事務所(日本行政書士会連合会登録事務所、登録番号:06181706号)です。行政書士には、法律に定められた「守秘義務」があります。秘密は堅く守られますので、安心してお問い合わせ、お申込みください。婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届等の証人代行は、実績豊富な当事務所にぜひお任せください。

サービス提供地域(全国対応)

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

※原則、郵送でのやり取りとなりますのでご了承ください。

あなたの人生の新しい出発を応援します。

 

婚姻届出の証人は2人必要(婚姻届証人代行)

証人は法律上必要な要件です。

ご依頼人様には様々なご事情がございます。
・結婚する当事者以外には証人がいない。
・結婚を親族等から反対されていて証人になってくれる人がいない。
・訳あって、証人となってくれる人がいない。
など

当事務所が証人になります。
※ただし、実質の結婚(婚姻)ではなく、外国人を受け入れるための偽装婚や、結婚(婚姻)の意思がないにも関わらず、婚姻届を出すといった場合には、当事務所はお受けできませんので、ご了承ください。

 

離婚届出の証人は2人必要(離婚届証人代行)

証人は法律上必要な要件です。

協議離婚をする場合(民法765条1項、739条2項)、証人2人が必要になります。

ご依頼人様には様々なご事情がございます。
・離婚の証人をお願いすることへの抵抗感がある。
・証人になってくれる身内や友人・知人がいない。
・他人に迷惑をかけたくない。
・会社経営者など、社会的地位があるため、人に頼むことが難しい。
など

当事務所が証人になります。
※ただし、協議離婚する場合は、夫婦間の合意が必要ですので、夫婦の一方が勝手に離婚しても、その離婚は無効となります。そのため、証人としては、合意によって離婚されることが確実に確認できなければ、証人になることができません。(トラブルの原因になってしまうからです。何卒ご了承ください。)

 

証人代行のご依頼のためにご用意していただく物

1.婚姻届出証人

●ご依頼人様とお会いすることが可能な場合

(1)婚姻届出用紙
※夫及び妻になる方の自書による署名捺印があるもの。

(2)「婚姻証人の依頼については一任する」との委任状(夫又は妻になる他方からもらっておく)
※婚姻されるお二人にお会いする場合には不要です。
※婚姻されるお二人以外の方にお会いする場合には、婚姻されるお二人の署名捺印のある、「婚姻証人の依頼については一任する」との委任状が必要です(原則、夫又は妻になる方にお会いさせていただきます)。

(3)ご自身本人確認ができる物(運転免許証・保険証等)と認印


●ご依頼人様の郵送による場合

(1)婚姻届出用紙
※夫及び妻になる方の自書による署名捺印があるもの。

(2)婚姻届証人を依頼する委任状と婚姻誓約書(それぞれ婚姻されるお二人の署名捺印のあるもの)・・・書式・雛形は当事務所にございます(当事務所までお問い合わせください)。

(3)婚姻届出返信用封筒と返信用切手
※A4の婚姻届出用紙が入るサイズの封筒をお願いいたします。

(4)婚姻されるお二人の本人確認ができる物(運転免許証・保険証等)の写し(コピー可)

●書留郵便にてご郵送ください。到着後、速やかに署名捺印した婚姻届原本を書留郵便にてご返送いたします。

 

2.離婚届出証人

●ご依頼人様とお会いすることが可能な場合

(1)離婚届出用紙
※夫及び妻の自書による署名捺印があるもの。

(2)「離婚証人の依頼については一任する」との委任状(夫又は妻の他方からもらっておく)
※離婚されるお二人にお会いする場合には不要です。
※離婚されるお二人以外の方にお会いする場合には、婚姻されるお二人の署名捺印のある、「離婚証人の依頼については一任する」との委任状が必要です(原則、離婚される夫又は妻にお会いさせていただきます)。

(3)夫婦間にて署名捺印が為されている離婚協議書の原本又は写し
※証人として署名する当日にご提示いただきます。
※協議離婚の事実があることの確認のためです。
※離婚協議書がない場合には、「離婚することについて相違ない」旨の誓約書をいただきます(誓約書の書式・雛形は当事務所にございます。当事務所までお問い合わせください)。

(4)ご自身本人確認ができる物(運転免許証・保険証等)と認印


●ご依頼人様の郵送による場合

(1)離婚届出用紙
※夫及び妻になる方の自書による署名捺印があるもの。

(2)離婚届証人を依頼する委任状(離婚されるお二人の署名捺印のあるもの)・・・書式・雛形は当事務所にございます。

(3)夫婦間にて署名捺印が為されている離婚協議書の原本又は写し
※協議離婚の事実があることの確認のためです。
※離婚協議書がない場合には、「離婚することについて相違ない」旨の誓約書をいただきます(誓約書の書式・雛形は当事務所にございます。当事務所までお問い合わせください)。

(4)離婚届出返信用封筒と返信用切手
※A4の離婚届出用紙が入るサイズの封筒をお願いいたします。

(5)離婚されるお二人の本人確認ができる物(運転免許証・保険証等)の写し(コピー可)

●書留郵便にてご郵送ください。到着後、速やかに署名捺印した離婚届原本を書留郵便にてご返送いたします。

 

証人代行サービス料金(証人1人) 9,980円 → 特別割引実施中(平成30年12月31日まで)5,400円

証人代行サービス料金(証人2人) 婚姻届証人14,700円 → 特別割引実施中10,800円
証人代行サービス料金(証人2人) 離婚届証人12,600円 → 特別割引実施中7,560円

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                              (10:00〜22:00まで受付中)   メールは24時間365日受付中 

[お知らせ]
メールによるお問い合わせは、ご返答を確実に送付させていただいております。もしご返答のメールが届かない場合は、
メールの何らかのアクシデントが考えられます。万一24時間以内にご返答が届かない場合は、大変恐縮ですが、電話等により再度
ご連絡をお願いいたします。

 

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お問い合わせ
相談センター 運営:行政書士バッジ行政書士篠原司樹法務事務所
日本行政書士会連合会登録番号:第06181706号
新潟県行政書士会会員:第1472号
〒950−0922 新潟県新潟市中央区山二ツ3−7−17−2階
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[豆知識]
婚姻届や離婚届の証人は保証人と異なり、「立会人」的な意味を有します。成人であれば、父母でも、兄弟でも、友達でも、外国人でも構いません。ちなみに、未成年者の婚姻の場合、父母の同意が必要ですが(民法737条)、父母が証人となる場合は同意書の添付を省略できます。

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