調停

調停とは?

調停は、紛争当事者が裁判所に調停の申立てをして、裁判所の仲介により話し合いで紛争を解決する手続きです。

具体的には、裁判所に調停の申立てをし、調停期日に当事者が呼び出され、調停委員会(通常は、裁判官1名、調停委員2名)の仲裁により話し合いが持たれ、合意が成立すれば調停調書が作成され、紛争を解決するというものです。

例えば、売買代金の請求であれば、裁判だと、判決が言い渡されて、「支払え」「支払わなくてもよい」というような判断が下されますが、調停では、「一括払いが無理であれば、分割払いにしたらどうか」というような解決がなされます。

調停には、民事調停家事調停があります。

民事調停は、家庭内の問題や刑事事件を除く、ほとんどの問題について、簡易裁判所に申立てをします(事件によっては、地方裁判所に申立てをする必要があります)。例えば、お金の貸し借り売買代金の請求近隣・相隣関係建物の明渡し交通事故の損害賠償などが対象となります。

家事調停は、家庭内の問題(離婚、相続など)について、家庭裁判所に申立てをします。こうした家庭内の問題は、家庭裁判所の調停を経ないで、いきなり訴訟をすることはできません(調停前置主義)。簡単に言えば、「家族なんだから話し合って解決してください」ということです。

内容証明郵便を出しても解決に至らない場合、いきなり訴訟を起こすのは精神的にも金銭的にもなかなか大変です。ですから、内容証明郵便を出した後の一手として検討してみる価値はあります。

調停の申立て用紙と記載例が、簡易裁判所に用意されています。

 

調停のメリット

・お互いが話し合って紛争を解決する温和な解決法であること
・費用も訴訟に比べて安くすむ
・調停の合意内容が記載された調停調書確定判決と同様の効力があり、調書があれば強制執行ができる
・原則として非公開なので秘密が守られる

などがあげられます。

 

調停のデメリット

・調停は一種の話し合いのため、お互いが合意しない限り成立しないため、相手が出頭しなければ解決できなくなる(ただし、出頭しないと過料を命じられる制度がある)。
・申立ては、原則として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所にしなければならず、遠隔地の場合は大変である(ただし、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能)。

などがあげられます。

 

調停申立ての費用

調停の申立てをする際には,収入印紙代(手数料)郵便切手が必要です。

民事調停申立ての費用
 印紙代は、紛争の対象となっている金額により異なります。例えば、紛争の対象の額が30万円の場合には1,800円、100万円の場合には5,300円になります。切手代は、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。

家事調停申立ての費用
 印紙代は、1件につき1,200円です。切手代は民事調停と同様に、相手方の人数や書類を送る回数などによって異なってきますので、裁判所に確認する必要があります。

 

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