●郵便法という法律に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。
●相手に自分の意思を伝えるという意味では、普通の手紙(郵便)と変わらないのですが、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを郵便局が公的に、しかも確実に証明してくれる点が、普通の手紙(郵便)とは大きく違います(ただし、内容証明郵便自体は、特別な法的効力を持つものではありません)。
●口頭や一般の手紙などで相手に伝えても、「知らない聞いてない」「受け取ってない」などと言われてしまうと、意思表示をしたという事実を証明することが困難になってしまいます。このようなことが無いようにするために活用されるのが内容証明郵便です。内容証明郵便は、いわば「確実・強力な証拠を残すことができる手紙」と言えるでしょう。
●内容証明は、誰でも書いたり作ったりできますが、「ただ書いて出せばよい」というものではなく、メリット・デメリット・ポイント・タイミングなどをしっかりと理解し考慮したうえで作成・発送しなければなりません。これが内容証明郵便を活用するうえで大事なポイントです。
●内容証明がよく利用されるケースとして、代金・貸金などの金銭トラブル、クーリングオフ、エステなどの中途解約、悪徳商法トラブル、契約解除、滞納家賃、損害賠償、慰謝料・養育費・認知などの離婚トラブル、賃金不払・不当解雇などの労働トラブル、不倫・セクハラなどの男女トラブル、未成年者の法律行為の取り消し、いやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブル、ネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。
●2001年2月1日から電子内容証明郵便(e内容証明、電子内容証明サービス)がスタートしました。これは内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。利用するには登録が必要です(登録自体は無料)。郵便局に行く必要がないので便利ですが、書式や形式面において、通常の内容証明郵便と異なる点があるので注意が必要です(例えば、通常の内容証明郵便では1通あたりの書ける枚数は無制限ですが、電子内容証明郵便では最大で5枚までとなっています)。
電子内容証明郵便について詳しくはこちら→e内容証明(日本郵政公社)のページへ
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