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痴漢被害

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(痴漢は悪質な犯罪です。)

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内容証明郵便


痴漢・わいせつとは?(痴漢・わいせつの定義)

満員電車の中や暗い夜道などで、相手の意に反してわいせつな行為を行うこと、あるいはその行為を行う者を「痴漢」と言います。

「痴漢」という言葉は、法律上の概念ではなく、「痴漢」の具体的な定義が法律に定められているわけではないのです。

「わいせつ」(猥褻)とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています(最高裁判決昭和26年5月10日)。

痴漢にもいろいろな種類があります。電車内や夜道で胸や尻を触る行為は痴漢の典型例と言えますが、中には自慰行為を見せるという痴漢もあります。性器を露出すれば公然わいせつ罪、精液を衣服・バッグ等にかけられた場合は器物損壊罪に該当すると考えられます。集団的な痴漢など極めて悪質な痴漢も存在します。

正面から胸や性器を服の上から触る、背後から抱きつき押し倒すなどの行為は、強制わいせつの典型例と言えます。

スカートの中の盗撮行為、銭湯や露天風呂ののぞきや盗撮行為は、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反などに該当すると考えられます。

「のぞき」(盗撮を含みます)は、強制わいせつ罪には該当しませんが、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反などに該当すると考えられます。ですから、のぞきをして逮捕されれば、処罰される可能性は十分あります。

 

痴漢行為・わいせつ行為と処罰

痴漢行為やわいせつ行為は、各地方公共団体の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)、軽犯罪法、公然わいせつ罪・わいせつ物陳列罪・強制わいせつ罪等の刑法などを根拠として処罰されます。

痴漢行為やわいせつ行為を行うと、条例や法律の規定に従い、科料、拘留、罰金や懲役に処せられることになります。


参考

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第5号
 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
第23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

(公然わいせつ)
刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(わいせつ物頒布等)
刑法第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

(強制わいせつ)
刑法第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ)
刑法第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。

 

痴漢被害・わいせつ被害と慰謝料請求

加害者は刑事上の責任のほか民事上でも責任を追及されることになります。被害者は民法の不法行為規定(民法709条・710条)に基づき、慰謝料を請求することができます。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

一回きり(単発)の痴漢・セクハラ等の強制わいせつ(準強制わいせつ)については、加害者が謝罪の意思を示し、被害者が示談(和解)に応じる場合、慰謝料額としては数十万円(30〜50万円位)というケースが多く、100万円以下の慰謝料額で示談(和解)に至るケースが目立ちます。

痴漢行為自体の程度が軽い場合でも、告訴を取り下げてもらいたい一心で、高額な金額での示談(和解)となるケースもあります。

少女に対する悪質な強制わいせつ、医療者が患者に対して行った強制わいせつ、殴って怪我を負わせた上での強制わいせつ(強制わいせつ致傷)、強姦、強姦致傷、集団強姦(集団暴行)などついては、一般的に高額な慰謝料になります(100〜300万円以上が多いです)。

行政書士等の専門家に内容証明郵便(請求書)の作成・送付を依頼し、慰謝料を請求したほうが効果的と言えます。

 

示談(和解)

示談(和解)とは、当事者同士(被害者と加害者)がお互いに歩み寄って話し合い、賠償額や支払方法を定め、円満に解決を図るものです。また、多くの場合、それを「書類」として残しておく必要があります。通常、その契約書類を「示談書」(和解契約書)といいます。

示談書(和解契約書)を作成するには以下のようなメリットがあります。

・トラブルの原因を明確にすることで、トラブルの早期解決を図れる。
・慰謝料等の支払条件を明確化することで、支払い滞納を予防できる。
・示談成立(和解成立)を文書化することで、後日のトラブルを予防できる。
など

話合いの結果を口約束で終わらせず、文書化することにより示談(和解)の内容を守らせることができます。そして、「約束を互いに必ず守る」という強烈な意識付けが期待できます。

加害者から示談(和解)の申入れがあった場合、最終的にそれに応じるか否かについては被害者自身で決めるべきです。

示談(和解)の内容は、示談金や慰謝料が支払われないなどといったトラブルが後で発生しないよう示談書(和解契約書)というかたちで文書化すべきでしょう。

示談(和解)の際は、加害者が示談金や慰謝料などの支払いを履行しない場合に備えて、連帯保証人などの担保を付けるよう要請したり、支払いを一括払いとしてもらうのが良いです。

示談(和解)は契約としての効力を持ちますので、示談(和解)がいったん成立すれば、後になって示談(和解)した内容を変更することができませんので慎重に行う必要があります。

示談(和解)の成立後は、双方が権利や義務を有することになります。その約束を履行しない場合には、その示談書(和解契約書)を証拠として訴訟を起こすことも可能です。

刑事責任を問われるような場合でも、事前に民事で示談(和解)が成立している場合には、不起訴となったり、罪が軽くなる(犯罪行為である罪ではなく、国家による刑が軽くなる)こともあります。

当事者同士の示談書(和解契約書)だけでは心許ない場合には、公正証書を作成するという選択肢もあります。公正証書とは、公証役場で作成する書面(公文書)で、裁判の確定判決と同様の効果を期待できます。(離婚、債務弁済契約をはじめとして様々な内容の公正証書を作ることができます。)

せっかく合意に至っても、口約束だったり、不完全な書面を作っていたような場合、かえって後日のトラブルを招いてしまうかもしれません。しっかりとした示談書(和解契約書)を残し、本当の解決へ進みましょう。当事務所では本当の解決を目指して支援・サポートさせていただきます。

 

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