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男と女
(浮気・不倫を止めさせる手段)
浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求書
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浮気・不倫慰謝料請求に対する回答書(反論書)
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内容証明郵便
●慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」、簡単に言うと、加害者のせいで受けた精神的苦痛に対して、加害者が被害者に支払うべき金銭(精神的苦痛に対する償い)のことです。精神的損害を与えた側が、受けた側に支払います。慰謝料の例としては、浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料やセクハラ・パワハラに対する慰謝料、内縁の不当破棄に対する慰謝料、暴力(暴行・傷害)に対する慰謝料、名誉毀損に対する慰謝料などがあります。慰謝料の支払方法は、金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
●例えば、あなたに配偶者(夫・妻)がいた、とします。その配偶者にあなたがいることを知りながら不倫・浮気に及んだ相手(愛人)がいる場合、あなたはその不倫・浮気相手(愛人)のせいで、おそらく相当な精神的苦痛を受けるでしょう。あなたはこの浮気・不倫相手(愛人)に対して何らかのかたちで償いをさせたい(償いをしてもらいたい)と感じるはずです。しかしながら、一度受けた精神的苦痛を回復させることはかなり困難です。謝ってもらえればまだ良いのですが、それもなかなか望めませんし(仮に相手に謝ってもらったところで精神的苦痛はなかなか癒されない)、それに実際のところ、「心からの謝罪」なのかどうかもわかりません。そこで、この精神的苦痛に対する償いについては、せめて相手にお金を払わせる事(お金を払ってもらう事)で手打ちにする、というこの「お金」が慰謝料であり、この「お金」を請求する事が慰謝料請求です。慰謝料請求について、民法の709条・710条で、不法行為による損害賠償責任は「財産以外の損害」(精神的苦痛)にも及ぶと規定しています。
根拠となる条文(民法)
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条(第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
●法律上の夫婦(婚姻関係にある者)は、貞操義務(配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務)をはじめとする夫婦関係を円満に継続するための各種の義務を相互に負っていると考えられています。したがって、浮気・不倫行為(不貞行為)によって、配偶者(夫・妻)としての各種権利(貞操権など)が侵害された場合、これによって受けた精神的苦痛に対する損害の賠償(慰謝料)を求めることができます。
●浮気・不倫行為(不貞行為)が原因で離婚に至った場合はもちろんですが、離婚に至らなかった場合でも慰謝料の請求は可能です。
●浮気・不倫行為(不貞行為)は、有責配偶者と浮気・不倫相手との共同不法行為となります。したがって、慰謝料の請求は、配偶者のみならず、浮気・不倫相手(愛人)に対しても請求できます。
●法律上の不貞とは、「配偶者のある人が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」です。どちらから誘ったかは関係ありません。キス(接吻)や手をつないだり、デートや食事をしていたり、電話・メール・手紙などのやりとりがあっても肉体関係がなければ「不貞」と言うことはできません。ですから、浮気・不倫相手(愛人)に貞操権侵害による慰謝料を請求する場合、「肉体関係」がなければ法律上は認められないということになります。
●浮気・不倫相手(愛人)に対する内容証明での請求は、金銭的な効果のみならず、自らの行為が不法行為であることを自覚させ、浮気・不倫を止めさせる効果もあると言えます。ですから、浮気・不倫相手(愛人)に対して慰謝料請求をする場合、行政書士などの専門家が作成した内容証明を送るのが効果的です。
最高裁判例(昭和54年3月30日判決)
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。
※しかし、「責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり、不貞行為の様態によっては第三者(浮気・不倫相手)には責任を問えない」という見解もみられますので、必ずしも浮気・不倫相手から慰謝料を取れるとは限りません。例えば、夫又は妻が結婚していることを隠して相手方と関係を持ち、しかも相手方も過失なく夫又は妻が結婚していることを知ることができなかった場合や、夫又は妻が暴力や脅迫をもって相手方との関係を持った場合などには、相手方も被害者と評価できますから、慰謝料の請求はできないと考えられています。
●子どもから浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求
その相手が害意をもって父親(又は母親)の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの「特段の事情」があれば、慰謝料請求は可能とされています。
●「裁判上の離婚原因」では肉体関係未満は含まれません。また、1回限りの「不貞行為(浮気・不倫)」は、民法第770条第2項の「裁判所は、第1項の1号から4号までの理由がある場合でも、一切の事情を考慮して、結婚を続けさせたほうが良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から、判例では1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。
●「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
条文(民法)
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
※上記は、あくまで「裁判上の離婚原因」ですので、夫婦が協議して離婚する(協議離婚)のは自由です。ちなみに日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。
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1 不貞行為をしたこと(肉体関係をもったこと)
配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。キス(接吻)や手をつないだり、デートや食事をしていたり、電話・メール・手紙などのやりとりがあっても肉体関係(性行為、性交渉)がなければ慰謝料請求は極めて困難です(裁判所が「不貞行為」を認定する際に最も重視するのが「性行為の存在を確認・推認できる証拠」です。裁判所が判断する「性行為の存在を確認・推認できる証拠」のハードルは非常に高いと言われています。そもそも性行為がなければ、「不貞行為」と認定されることはまずないでしょう)。
2 夫婦関係が破綻していないこと(別居状態等でないこと)
判例(裁判例)では、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたとき(破綻しているとき)は、特別の事情のない限り、浮気・不倫相手(愛人)は不法行為責任(損害賠償=慰謝料)を負わない、としています(最高裁小法廷平成8年3月26日判決)。ただ、一方は、「夫婦関係は破綻していた」と主張するでしょうし、もう一方は、「夫婦関係は破綻していない」と主張することが多いですので、「夫婦関係が破綻していたのかどうか」はかなり争いになるところです。
3 不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知った時から3年以内の請求であること(慰謝料請求権が消滅時効にかかっていないこと)
浮気・不倫の慰謝料請求権(損害賠償請求権)の消滅時効は、不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知った時から3年、不貞行為があった時から20年(除斥期間)です。
不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知らなくても、不貞行為があった時から20年で、除斥期間経過により消滅します(つまり両方を比べて短い期間)。浮気・不倫が継続している場合は知ってから最後3年分の浮気について請求できます。
消滅時効が完成した(3年が経過した)としても、債権(浮気・不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。ですから、消滅時効が完成してしまった場合には、相手が「消滅時効の援用」(時効の利益を主張すること)をする前に、何らかの手段を使い、債務を認めさせたり一部を払ってもらったりして、援用できないようにすべきです。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
4 慰謝料請求権を放棄していないこと
例えば、離婚の時に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」などの約束(離婚協議書などの文書に清算条項が入っている)をしていると、詐欺や脅迫によってそうした約束をさせられた、あるいは重大な思い違いをしていたなど特別の事情がないかぎり慰謝料の請求はできなくなります。
5 相手に配偶者がいることを知っていたこと(あるいは配偶者がいることを知り得る状況にあったこと)
不法行為に基づく損害賠償請求には、「故意又は過失によって」という要件がありますので、浮気・不倫相手(愛人)が既婚者と知っている場合(知っていた場合)や、既婚者と知り得る状況にあったことが必要です。浮気・不倫相手(愛人)が全く既婚者と知らないのであれば、難しいでしょう。ただしこのような場合にも、夫婦関係に支障をきたしたり、あるいは相手に止めてほしい、ということであれば、配偶者であることを主張して、浮気・不倫相手(愛人)に止めるように警告することも一つの方法です。一度、配偶者であることを名乗って、警告すれば後で「既婚者とは知らなかった」と相手は言えなくなります。
●慰謝料額は、浮気・不倫に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められますので、「一般的な基準額」というものはありません。
●一般的なデータ(統計)によると、不倫・浮気相手(愛人)に対する慰謝料額は、50万円~300万円程度となっています(ただし、あくまで一般的なデータです)。浮気・不倫が原因で離婚に至った場合にはさらに高くなります。離婚するとなると、相手に負わされた精神的苦痛が大きいと評価されるからです。配偶者(夫又は妻)に対する慰謝料額としては、離婚の有無や結婚していた年数(婚姻期間)、離婚に伴う財産分与の内容など様々な要素が絡んでくるため、下は数万円から上は1,000万以上と、とても大きな幅があります。しかも、この金額は離婚に伴う財産分与と慰謝料を合わせた額なので、慰謝料額としてはその一部ということになります。配偶者(夫又は妻)に対する慰謝料についてはケース・バイ・ケースとしか言えません。
●配偶者(夫又は妻)の浮気・不倫により離婚するに至った場合、通常の慰謝料額より高額になります。この場合、「配偶者(夫又は妻)との離婚により生じる慰謝料」と「浮気・不倫相手(愛人)から支払ってもらう慰謝料」は、配偶者(夫又は妻)が支払う離婚の慰謝料額に全部含まれてしまいます(これは、「不真正連帯債務(※)」という債務になります)。
※不真正連帯債務とは、多数の債務者が、同一の給付について各々独立して全部給付(履行)をなすべき債務を負い、そのうちの一人が給付すれば他の債務者も債務を免れる点では「連帯債務」と同じだが、主観的結合関係がないため、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず(絶対的効力が生じる事由を制限)、負担部分も無く求償関係も当然には生じない点で「連帯債務」と区別される多数当事者の債務関係。法律が「連帯」債務であると規定していても、債権の効力を更に強めるため、弁済(代物弁済、供託、相殺を含む)に相当する場合を除いて、絶対的効力(絶対効)が生じる事由を制限する解釈が認められている。
●参考事例・・・浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求
夫から積極的に働きかけて始まった不倫が約9カ月間続きました。しかし、その間も妻との夫婦関係はなんとか維持していました。このケースでは、妻から不倫相手(愛人)に対して慰謝料を請求し、50万円が認められました(東京地裁判決平成4年12月10日)。
●例えば、夫の浮気相手に対して「50万円は欲しい」と言い、相手方が「わかりました。それでいいです。払います。」と応じた場合はその50万円が慰謝料となります。もちろん、最初は50万円を請求したものの、相手方との話し合いの末に「30万円にしよう」と決着がついた場合には、その30万円が、慰謝料となります。つまり、お互いの合意さえあればその合意の額が慰謝料の金額になるのです。ちょっと極端な例ですが、きちんと合意があれば1億円でも良いですし、120円でも良いのです。
●あなたが「●●万円程欲しい」と請求したところ、「不倫の事実なんか無いので、払うつもりはありません。」とか「高すぎます。もっと安くしてくれれば払います。」などと相手に突っぱねられた場合はどうでしょう?この場合もまずは話し合いが行われ、話し合いによってもお互いの合意がどうしてもまとまらない場合は、最後の手段として、裁判を起こすことになります。しかし、裁判は費用や時間、エネルギーなどを必要とします。そこで、できるだけモメて裁判までいかないように、慰謝料の請求額を妥当な金額にしておくのが良いでしょう(また、請求するタイミングも大事です)。「裁判を起こされると面倒だし、これくらいなら払おうか」と思えるような金額にしておくのがベストだと思います。
●証拠が無くても慰謝料の請求自体は可能です。相手方が「不貞行為がありました。この額で納得しました。慰謝料払います。」などと素直に認めてくれれば全く問題はありません。しかし、通常は相手も「できれば払いたくない」と考えるでしょう。こういう場合に備えてちゃんと証拠をつかんでおけば、裁判という大掛かりなことをしなくても有利に立ち回ることが可能になります(「もし裁判になったらあなた負けますよ。費用も時間も労力ももったいないでしょう。ひとつお願いしますよ。」と言えますから、当然、慰謝料の金額についても有利に交渉を進めることができます)。ですから、証拠の有無は非常に重要です。
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●セクハラ(セクシャルハラスメント)とは「性的嫌がらせ」を意味します(詳しくは→セクハラ)。パワハラ(パワーハラスメント)とは「権力による嫌がらせ・いじめ」を意味します(詳しくは→パワハラ)。
●50万円~200万円が多いです(程度によります)。「嫌がらせ」とも取れる行為が長期間続けられ、「うつ」などになってしまい退職を余儀なくされた場合や、セクハラの場合で性行為にまで発展した場合などは、高額になります。
●「内縁」とは、結婚の意思をもって共同生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦(法律上の夫婦)として認められていない男女の関係のことです。法律的には夫婦でなくとも、戸籍上の問題をのぞけば夫婦と同じ生活なわけです。今では正式な婚姻関係に準ずる関係として、最高裁も「内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由に損害賠償を求めることもできる」と明言しています。
●慰謝料のほか、内縁の夫婦間にも、同居・協力・扶助の義務、生活費の分担義務があり、内縁関係解消に際しては、財産分与の規定の準用を認めています。財産分与の性質、分与の方法などは離婚の場合と同じです。
●内縁生活をしている男性の側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして一方的に家を出ていけば、これは「内縁の不当破棄」ということで慰謝料(損害賠償)の請求ができます。法律上の保護を認められている内縁関係を、相手の意思を無視して勝手気ままに解消することは許されません。正当な理由もなく(不当に)内縁を解消した者は、相手に慰謝料を払う義務があり、また、清算面、扶養面を含めた財産分与をしなければなりません。
慰謝料請求の方法として、
(1)内容証明郵便
(2)調停
(3)民事訴訟
の3つの方法があります。
(1)内容証明郵便を出す
●内容証明自体に法的な強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えられます。それに、相手の「確かに不貞行為はあったのだが既婚者とは知らなかった」などという言い訳をあらかじめ潰すことができます。訴訟をすることを前提としている場合には必須ではないのですが、とりあえず「様子を見るため」「プレッシャーをかける」という意味で送ってみるのも良いと思います。手続きも簡単です。
●内容証明を送付することによって、示談(当事者間で話し合って解決する和解契約の一種)できたり、合意できたりすることは多いです。また、謝罪文を書かせ、「今後は一切不倫行為を続けないこと」を誓約させることもできる可能性があります(将来の離婚や紛争に備えて、公証役場にて確定日付を押してもらっておくのも手です)。
(2)調停
●内容証明で解決できなかった場合には、調停(裁判所に間に入ってもらったうえでの話し合いです。いわゆる裁判とは別のものです)に持ち込むのも有効だと思います。当事者同士のみで話し合うとヒートアップしてしまい、なかなか合意に達しない場合が多いので、第三者である裁判所に間に入ってもらい、円満な解決を目指すためのものです。
●相手方が調停に出席しない場合や調停案に応じない場合は、調停不調となり解決が得られません。
●調停で両当事者が合意すれば、「調停調書」が作成されます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力があるので、調停調書をもとに強制執行をすることも可能です。調停は基本的には単なる話し合いですから、代理人を立てずに、本人のみでやっているケースが多いようです。
(3)民事訴訟
●訴訟となれば、第三者である裁判官を説得するための証拠となる物の存在が重要になってきます。証拠となる物があれば裁判は非常に有利になります。
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●浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求訴訟では、原告側に立証責任(証明責任)があります。
●不貞行為の証拠として、「性行為の存在の確認又は推認できる証拠」が必要になります。
・配偶者と愛人の性行為を確認又は推認できる証拠
・不法行為(愛人が婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である証明(婚姻関係が破綻していない時点での行為)であることの証明
●違法な方法による証拠(盗聴等)は、裁判所によって証拠能力を否定されます(証拠として提出することが認められないこと)。
・刑事事件では、違法に取得された証拠について、証拠能力を否定する判決が多くあります。捜査機関の違法捜査を防止するために証拠能力を否定することが有効だからです。刑事裁判では、証拠能力という言葉が非常に大きな意味を持つことになります。
・民事事件では、証拠能力について規定する法規はありませんが、民事事件でも同様の考え方はあります。「違法収集証拠」につき証拠能力を肯定した判例も、否定した判例もあります。重大な違法行為の場合は、得られた証拠は却下されるでしょう。
●他人のパスワードを使って他人のメールボックスにアクセスする行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条第1項に該当します(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。例えば、この方法で、同居している配偶者(夫又は妻)の浮気・不倫の証拠を取得したとしても、証拠能力は否定されないと思われます(確かに違法行為ですが、重大な違法行為とまでは言えず、同居の夫婦間の行為であれば、裁判所も証拠能力を認めてくれると思います)。
判例
・夫の不倫相手(フィリピン人女性)に対して妻が1,000万円の慰謝料を請求した事件において、夫の賃借していたマンションの郵便受けから妻が無断で持ち出した信書が書証(証拠)として提出された事例(名古屋地裁平成3年8月9日判決)
裁判所は、「民事訴訟法は、証拠能力について何らの規定をしていない、証拠は、それが著しく反社会的な手段を用いて採集されたものである等、その証拠能力が否定されてもやむを得ないような場合を除いて、その証拠能力を肯定すべきであるとして、無断持ち出しの違法性はその証拠能力に影響を及ぼさない」として証拠能力を認めました。この夫婦は離婚せず、慰謝料100万円が認められました(判例時報1408-105)。
・夫が妻の不倫相手に対して慰謝料を請求した事件において、別居後、妻が夫の自宅から盗み出した陳述書の原稿・手元控え(大学ノート)を、裁判所は証拠として認めませんでした。「妻の行為に強い反社会性があり、民事訴訟法第2条の信義則に反する」として、証拠の申出が却下されました(東京地裁平成10年5月29日判決)。
●証拠の収集が確保できるまで、同居を継続する必要があります。証拠の確保以前に別居すると、裁判時に相手方が「婚姻破綻後の不貞行為である」と主張し、裁判所に認定されると請求を棄却される場合もあるので注意が必要です。
●証拠を取得する場合には、くれぐれも取り方と立証の仕方を常に頭に入れ、無理のない証拠を獲得しましょう。
●当事者を全く知らない第三者が見ても、明確に識別できるものでないと意味がありません。
●「決定的な証拠写真」と思っても、ピンボケした写真や、暗くて本人が明確に特定できない写真も通用しないと言えます。
●具体的な証拠収集に関しては、自分で集めたり、法律家に相談したり、探偵等を利用する方法があります。
●「ラブホテルへの出入り写真・映像」は非常に有効な証拠となります(証拠価値としては1番高いと言えます。できれば複数回同様の写真・映像を入手できればベストです)。それ以外の「腕を組んで歩いている写真・映像」「2人で食事をしている写真・映像」などは、それだけでは、「性行為の存在の確認又は推認できる証拠」としては不充分です(ただ、ないよりはあったほうが良いです)。
●付き合っている相手に配偶者(夫又は妻)がいて、その配偶者から内容証明が届いた場合、まずは落ち着いてその内容をよく確かめましょう。内容証明郵便自体は法的強制力をもったものではありません。例えば法外な額が要求されていても、それをすぐに必ず支払わなければならないというものではないのです。
●慰謝料は請求する側が、慰謝料請求権のあることを証明する必要があります(立証責任は原告にあります)。裁判を起こされても、不貞行為が存在する事を立証(証明)できなかった場合は、あなたはお金を支払う必要は無いのです。したがって、そもそも不貞行為の事実が無い場合は、まったく焦る必要は無いのです。また、慰謝料の額に不満がある場合でも、慰謝料の額(不貞行為によって、どの程度精神的苦痛を味わったのか、などが関係してきます)についての立証(証明)も請求する側がしなければならないのですから、それほど焦る必要も無いです。
●感情に任せてこちらも内容証明で返事をしてしまうと、それが不利な事実を認めてしまうなど、むしろ相手方に有利に働く場合もあります。 「これは争いに発展するな・・・」と思った場合は、具体的な事情を説明して適切な対応をするべく、法律家に相談することをお勧めします。
お問い合わせ
相談センター 運営:行政書士篠原司樹法務事務所
日本行政書士会連合会登録番号:第06181706号
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