行政書士とは?何をする人ですか?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく法律専門国家資格者です。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

資格のない者が行政書士業務を行うことは、法律により禁止されています。

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、生活に密着した法務サービスを提供しています。

行政書士は、一般の方に代わって書類の作成・相談などを通して、トラブルの解決だけでなく、トラブルを未然に防ぐ役割も担っています(予防法務)。

行政書士は、弁護士と同様、法律により厳格な守秘義務が課せられています。当センター・当事務所では守秘義務を厳守しておりますので、安心・安全です。また、ご家族に秘密の方でも、秘密が守られるように配慮いたします(お客様に対する郵送物は、個人名【篠原 司樹】で発送いたします)。
 (行政書士法第12条)秘密を守る義務・・・
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

内容証明の相談・作成代行業務も行政書士業務の1つです。当センター・当事務所では専門的に取り扱っております。
※内容証明の作成は、法律専門職(弁護士や行政書士など)に依頼される方が多いです。実は、一般の方が作成すると、法的にかなっていないことが、相手にバレてしまい、読まれてもすぐに捨てられてしまうことがあるからです。内容証明に、「行政書士名(作成代理人名)・職印」が入ることによって、相手に与える印象がかなり違ってきますし、トラブルがすんなり解決してしまうケースもあります(依頼するメリットの1つです)。

行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接「交渉」することはできません(例えば、交通事故の加害者と直接面談して示談や損害賠償の交渉をすること。しかし、事故当事者の一方である依頼者からの依頼により、示談書を一方的に単に作成することや内容証明などの書面にて損害賠償請求をすること、あるいは、事故当事者双方が示談・和解の意思を示している場合での示談書作成や、示談書作成を前提条件として示談契約締結の代理人[包括的な代理ではなく、書類作成に収束されるべき範囲での契約内容や契約文言の確定作業に限られます]になることは可能です)。

参考

弁護士法(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)                              
第72条  弁護士又は弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審理請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの斡旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

行政書士は、書面作成・手続(必要な調査を含む)・相談・アドバイスなどの業務を通じて、トラブル・問題の解決に向け支援・サポートする法律専門職です。例えば、お客様のほうで「自分で頑張っていこう」と決め、後のことを考えず、独断で、相手方にいきなり内容証明を送り付けた結果、債務者が夜逃げしてしまい、結局、回収不能となってしまったというようなケースも多々あるかと思います(後で悔やむ結果を招く)。「自分で頑張っていこう」との意思・考えは非常に大切だと思いますが、「生兵法は怪我のもと(基)」という言葉にもあるとおり、本来回収できるはずだったものが回収できなくなることもあります。そういったことのないように、事前に行政書士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

一般的に認知度の高い「弁護士」との大きな違いは、弁護士は依頼者の「代理人」となって行動できる(交渉代理や訴訟代理ができる)のに対して、行政書士は依頼者から依頼を受け、法的な文書を代わりに作成したり、それを提出したり、その相談にのることが業務になります。弁護士に依頼する場合、ほとんど任せきりでもよいため、楽であることは間違いありませんが、楽なぶん報酬はかなり高くなります。その点、行政書士は弁護士とくらべて報酬は安いと思います。「自分で頑張っていこう」と考えられる方にとって行政書士はとても心強い存在であると言えるでしょう。

お客様(ご依頼人様)と一緒になって考え、一緒になって問題解決していけるのが行政書士の特徴だと言えます。

単に法律といっても様々な法律があり、非常に範囲が広いため、一般的にあまり認知されていませんが、法律家の世界でも、お医者さんのように、専門分野をそれぞれ持っています。しかし、その士業が何を専門にしているのか、また自分の問題はどこに相談していいのか判断するのはとても難しいことです。そういった問題や何かを始める場合など、安く相談できる行政書士は非常に便利な存在です。「街の法律家」「身近な法律家」とも呼ばれていて、守秘義務もありますので、安心して相談できる存在なのです。

これからの行政書士は法務コンサルタントでの活躍、事務弁護士としての役割が期待されている職業でもあります。行政書士の必要性はますます高まり、「街の法律家」として行政書士の活躍の場はどんどん増えていくと思われます。

 

お問い合わせ
相談センター 運営:行政書士篠原司樹法務事務所
日本行政書士会連合会登録番号:第06181706号
新潟県行政書士会会員:第1472号
〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ3-7-17-2階
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