●事故や事件によって相手に損害賠償請求をする場合には、相手(加害者)の(1)故意又は過失によって、(2)権利又は法律上保護される利益を侵害され(違法性)、(3)それによって損害が生じたこと、という要件を満たす必要があります。不法行為責任を追及するには、これらの要件を満たしたことを、被害者側が立証しなければなりません。
●相手(加害者)に責任能力がなかったり、相手(加害者)の行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には、不法行為は成立しないことになります。
民法条文
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
●刑事上の責任
ケンカや一方的な暴力行為でけがをしたり、セクハラ等で暴行を受けた場合は、犯罪として刑事上の責任を負います。
刑法条文
(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
●民事上の責任
民事上の不法行為にあたりますので、加害者は被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
●ケンカの原因、怪我の程度にもよりますが、総合的に判断して相手方の責任がより重ければ、怪我の治療費、休業損害、慰謝料など損害賠償を請求できます。
●一方的に攻撃されたのであれば、加害者に対して損害賠償の請求をすることも可能です。
●ケンカになる事情について主な原因のある一方が先に手を出し、その後も攻撃的なため、相手がこれに応戦したとしても、防御的と判断されるような場合には、防戦した方の行為は「正当防衛」と評価される可能性が高いと思われます。これに対して、どちらかの一方的な攻撃であり、これに対する防衛行為であると評価できない場合には、双方の行為が不法行為となります。
●例えば、飲み屋で他の客と言い争いになり、その後店外にてケンカをして、双方が怪我を負った場合、ケンカになった事情については双方に非があり、かつ、双方の行為が不法行為になる、と判断されるでしょう。
●双方が攻撃しあった場合に損害賠償を求めると、逆に損害賠償を請求される可能性もあります。ただし、損害賠償請求をされても、相手の請求額について過失相殺の主張ができます(損害が大きくない限り、何もしないほうがよいのかもしれません)。ケンカの過失割合は、ケンカになった事情、双方の行為の態様、損害の程度などによって判断されることになります。
●法的には、「ケンカ両成敗」「先に手を出した者が悪い(そうでない者は悪くない)」などという単純な理屈は通用しません。ケンカはすべきでありません。
●内容証明書を作成する場合は、その情況を詳細に記載し(日時、場所、状況、負傷箇所、治療費、慰謝料など)、相手に損害賠償の請求をします。
●他人の飼い犬に噛まれ怪我をした
●言い争いがエスカレートして、掴み合いとなり、最後は相手から一方的に暴行を加えられた
●マナー違反を注意したところ、殴られた
など
●子供(未成年者)がまだ小さくて、責任能力(自分の行為の責任を弁識する能力)がない場合は、親権者などの法律上監督義務の責任を負っている人が損害を賠償することになります。
●責任能力は個々に判断されますが、一般には12、13歳ぐらいで備わるとされています。
●子供のケンカで一方が重傷を負った場合、加害者の親は、病院での治療費や慰謝料などの支払義務を負うことになります。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
●他人が飼っている動物に噛まれたりして損害を被った場合、飼い主に対して損害賠償の請求ができます。
●内容証明書で損害賠償請求する場合は、飼い主にどのような過失があったのか、息子の治療にかかった治療費、慰謝料等の金額を具体的に示すようにします。
(動物の占有者等の責任)
民法第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
動物の愛護及び管理に関する法律条文
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 省略
3 省略
4 省略
(地方公共団体の措置)
第9条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
軽犯罪法条文
第1条
12号 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者
●交通事故による損害賠償請求書
●後遺症による損害賠償請求書
●騒音による損害賠償請求書
●迷惑駐車・無断(違法)駐車の中止請求書
●子どもの親や動物の飼育等に関しての損害賠償請求書
●ペット(愛玩動物)が傷害・殺害等された場合の加害者に対する損害賠償請求書
●暴行・傷害等の加害者に対する損害賠償請求書
●名誉毀損による謝罪広告・慰謝料の請求書
●製造物責任の追及
●失火に関する損害賠償請求書
●土地の工作物等の占有者・所有者に対する損害賠償請求書(工作物責任)
●使用者責任に関する損害賠償請求書
●国家賠償法に基づく損害賠償請求書
●労働災害に関する損害賠償請求書
●医療過誤・学校事故等による損害賠償請求書
●境界について申し入れや抗議をする通知書(又はそれらに回答する場合)
●界標や境界上の塀の設置を申し入れる通知書
●目隠し設置の要求書
●隣地の工作物・樹木等について申し入れや抗議をする通知書
●道路の利用・通行について申し入れや抗議をする通知書
●生活環境に関して申し入れや抗議をする通知書
など
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●示談とは、紛争の当事者が話し合いにより、裁判所等の関与なしに紛争を解決する手段です。話し合いがまとまると、通常は、これを文書にします。これが示談書です。
●示談は和解契約の一種とされています(示談という言葉は、法律の条文にはありません)。和解契約は民法に定められた契約形式の一つです(典型契約)。
条文
(和解)
民法第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
●示談は契約としての効力を持ちますので、示談がいったん成立すれば、後になって示談した内容を変更することができません。ですから、示談をする場合には、慎重に行う必要があります。
●契約は原則として、当事者間の合意で成立しますので、口頭の合意だけでも成立します。しかし、当事者同士が友好的な時は良いのですが、いったん関係が悪化すると、「言った、言わない」の水掛け論になってしまいます。示談書は、このような事後のトラブル・紛争を未然に防ぐために作成されるものです。
●示談書があれば、裁判になっても強力な証拠になります。また、示談書を公正証書にしておけば、裁判を経ることなく、相手方の財産に強制執行を行うことが可能になります。
●示談での解決が困難なケース
・電話や手紙、内容証明などで呼びかけても示談交渉に一切応じない場合
・相手側に誠意がまったくなく、交渉が難航して、時間だけが経過している場合
・お互いの主張が衝突している場合
●示談書活用例
・交通事故の示談
・男女トラブル(不倫など)の示談
・養育費の示談
・暴行や傷害事件(婦女暴行などを含む)の示談
・金銭トラブルや損害賠償の示談
など
●費用がかからない
紛争解決のために訴訟をした場合には、弁護士費用や訴訟費用(手数料など)などがかかります。しかし、示談での解決の場合は、相手との話し合いで決着しますので、費用はほとんどかかりません。
●トラブル・紛争を早期に解決できる
裁判所に訴えを提起し、確定判決を得て、強制執行によって現実に現金を手に入れるまでにはかなりの時間がかかってしまいます。また、裁判にかかる労力も大変なものです。示談で解決できるのなら示談による解決を選ぶほうが費用・時間・労力などあらゆる面で有利だと言えます。
●私人間で作成された示談書には強制執行力がありません。ですから、示談によりなされた約束が守られない(支払いが滞る)場合には、裁判所に訴えを起こして判決をとるなどしなければ強制執行はできません。
●一定の金銭等を支払う内容の場合、示談書を公正証書にしておけば、金銭の支払いが滞ったときには、訴訟などの法的手段をとらずとも強制執行ができます。
●強制執行することができる条件
①公正証書になっていること
②執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)が入っていること・・・「約束どおり支払いをしなければ、強制執行を受けても構いません」という内容の文言(約款)が入っていること
●特に、支払い金額が大きかったり、長期にわたる分割払いの場合は、より確実な手続として公正証書にすることをお勧めします。
①トラブル・紛争の発生 → ②話し合いに応じるように呼びかけ → ③相手との交渉 → ④双方が合意 → ⑤示談書の作成(※) →⑥示談内容の履行
※場合によっては公正証書にします
●当事務所(センター)では、内容証明の作成代行(作成から送付まで)のほか、和解合意ができた後の示談書(公正証書)の作成も承っております。
●後からトラブル・紛争が再燃しないように、お客様の不安を取り除く示談書を作成いたします。
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