相談センター・行政書士篠原司樹法務事務所

内容証明/内容証明郵便は奥が深いです。計算されつくした内容証明/内容証明郵便を出します。篠原事務所代表です。行政書士篠原司樹(かずき)

篠原事務所

よくあるご質問Q&A

ご質問にお答えいたします

 内容証明って効果あるんですか?
 相手の住所が分からなくても内容証明は出せますか?
 内容証明でもダメだったらどうしたらよいのでしょう?
 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
 弁護士に頼むメリットは?
 行政書士に頼むメリットは?
 篠原事務所(相談センター)に頼むメリットは?


 内容証明って効果あるんですか?
A 法的な強制力はありませんが、使い方によって効果(相手の動き)に差が出てくると言えます(内容証明を出した後の展開が変わってきます)。

 内容証明は、基本的には単なる”お手紙”と言えます。ですから、法的な強制力はありません。つまり、「内容証明によって請求されたから」という理由で、履行(例えば、返済すること)しなければ罰則を食らうなんてことはない、ということです。

 しかし、なぜ、皆さんは内容証明郵便を使うのでしょうか?それは、まず、相手にプレッシャーを与えることができるからです(一番のメリットです)。これによって事実上の強制を期待できます。相手方(受取り側)に「次は訴訟を起こされるかも・・・」という心理的な圧迫感と不安を与え、要望に応えてもらおう、ということです。ですから、内容証明の使い方(書き方など)によっては、その効果(相手の動き)に差が出てきます。つまり、内容証明を出した後の展開が変わってくるということです。良い意味で「相手に合わせた内容証明」を作成することが重要になります(一番難しいところですね)。
 
 次に、内容証明郵便には、確実・強力な証拠力(証拠証明機能)があり、内容と日付が証明されるので、もし後で裁判になったときに証拠として利用できるからです。裁判にまでならなくても、「言った言わない」の水掛論を防止できます。また、確定日付が必要な通知には、内容証明郵便は欠かせません。


Q 相手の住所が分からなくても内容証明は出せますか?
A 基本的には、住所が分からなければ内容証明は出せません。
 
 相手が夜逃げや蒸発をして行方不明になっている場合、相手の住所がわからないため内容証明を出すことはできません。相手の住所がどうしても分からない場合は、公示送達という方法があります。

 まず、相手が最後に居住していた居住地の簡易裁判所に対して、「相手の住所が分からないので、公示送達の手続きをしてほしい」との申立てをします。なお、相手が行方不明で本当に居住していないことを裁判所が認めなければ申立ては認められませんので、証拠などの提出も必要になります(実際、そう簡単には認められないものです)。

 公示送達とは、簡易裁判所の掲示板に「送達したい書類があるので、裁判所に取りに来てください」といった文言を掲示してもらえることです。また、官報や新聞に少なくとも1回は掲載されます。そして、掲示、掲載から2週間が経過すると、差出人の意思表示が送達したものとされます(なお相手がその掲示、掲載を見ていなくても送達の効力が生じます)。

 実際は、公示送達をしてまで内容証明の効果が必要な場合は、高度な法律的判断が必要になってきます。


Q 内容証明でもダメだったらどうしたらよいのでしょう?
A 少額訴訟や支払督促など、強制力のある方法を検討・実行することも必要になります。

 内容証明はどんなケースでも出すことができますが、法的な強制力はありません。相手に無視されたら終わりの場合もあるわけです。

 そのような場合は、次のステップを検討・実行する必要が出てきます。それが少額訴訟や支払督促などの法的手続きです。

 また、警察に被害届を出したり、労働基準監督署に通告することもあるでしょう。

 内容証明を使い、相手の出方をうかがってみて(腹を探ってみて)、次の手を検討しましょう。


Q 口約束でお金を貸したのですが、返済の請求ってできますか?
A 口約束でも、金銭消費貸借契約は成立しています。

 友達や親戚、彼氏(彼女)などにお金を貸すとき、いちいち契約書を取るのはためらわれるものです。しかし、口約束でお金を貸しても契約は成立します。

 相手がお金を借りていることを認めていて、「もう少し待ってくれ」などと言った場合(それがたとえ口先だけだったとしても)、債務を承認していますので、内容証明で返済請求をすれば証拠作りにもなります。

 また、相手が「今これしかないから・・・」ということで、たとえ1,000円でも返済した実績があれば、それも債務の承認に当たり、借金事実を認めていることになります。

 一番大変なのは、相手が「借りた覚えはない!」と言い張る場合です。その場合でも、まず内容証明で請求して証拠作りをしましょう。裁判になった場合には、証拠の有無が最も重要になってきます。簡単なメモや日記、第三者の証言などでも証拠になりますので(証拠価値は別問題として)、それらを収集しておく必要があります。

 やむを得ない事情で人にお金を貸すことになった場合、一筆もらうのが一番良いのですが、それができないのであれば、現金で貸すのは避け、振込みなど後日証拠が残る方法にて貸すことをお勧めします。


Q 弁護士に頼むメリットは?
A 相手方との直接交渉や訴訟代理までやってもらえます。

 弁護士さんはすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士さんに頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。とても心強い存在です。

 しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。

 問題となっている金額が高額な場合は、最初から弁護士さんに相談したほうが無難と考えます。また、すでに当事者双方が訴訟にて問題解決を図る意志が明確な場合、訴訟以外の方法では問題解決が極めて困難な場合などは、弁護士さんに依頼したほうが良いしょう。

 ただし、いくら弁護士さんでも、お金を回収したり、問題を解決できるという保証はどこにもありません。


Q 行政書士に頼むメリットは?
A 法的な文書を代わりに作成したり、それを提出したり、その相談にのることが行政書士の業務になります。法律に基づいた解決方法をご提案いたします。

 一般的に認知度の高い「弁護士」との大きな違いは、弁護士さんは依頼者の「代理人」となって行動できる(交渉代理や訴訟代理ができる)のに対し、行政書士は依頼者から依頼を受け、法的な文書を代わりに作成したり、それを提出したり、その相談にのることが業務になります。

 弁護士さんに依頼する場合、ほとんど任せきりでもよいため、楽であることは間違いありませんが、楽なぶん報酬はかなり高くなります。その点、行政書士は弁護士さんとくらべて報酬は安いと思います。「自分で頑張っていこう」と考えられる方にとって行政書士はとても心強い存在であると言えるでしょう。

 例えば、慰謝料請求などの場合、相手と面識があったりすると、余計な感情が入ってしまい、冷静で事務的に手続きを進めることがなかなか難しかったりもします。専門家にご依頼いただくことにより、客観的な法的判断、解決策をアドバイスさせていただきますので、対応に悩まれるご心配がなくなります。

 また、悪徳商法など、ご本人が相手だと、業者が強気に出たり無視される場合でも、専門家が対応することで、別人のように反応するものです。なぜなら、業者は「バックに法律職がついているな。面倒なことになったら困る」と考えるからです(法律的な問題をつかれて、業務停止でも食らったら困る)。

 これからの行政書士は法務コンサルタントでの活躍、事務弁護士としての役割が期待されている職業でもあります。行政書士の必要性はますます高まり、「街の法律家」として行政書士の活躍の場はどんどん増えていくと思われます。

 お客様(ご依頼人様)と一緒になって考え、一緒になって問題解決していけるのが行政書士の特徴だと言えます。「一人では心細い」という方は、是非ご利用ください。

 相談センター(行政書士篠原司樹法務事務所)は、行政書士事務所として、できうる限りのバックアップ・サポートに努めます。正式にご依頼があった場合、内容証明はもとより、お客様の実情に合わせた最良の方法をご提案いたします。街の法律家として、安心してご相談ください。


Q 篠原事務所(相談センター)に頼むメリットは?
A たくさんメリットがあります。


郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。

 内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。

行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。

 別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
 「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等)  行政書士  篠原 司樹  ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
 お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。


「作成~送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。

 お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
 内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
 お客様に外出していただく必要はございません。

全国対応です。

 内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
 当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
 メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
 もちろん、遠隔地料金等はいただきません。


いわゆる成功報酬は原則いただきません。

 成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を原則いただきません(ただし、難度が高い案件につきましては、事前に成功報酬に関してご提示させていただく場合がございますので、ご了承ください)。

秘密はかたく守ります。

 行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
 特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
 当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。


初回メール相談、初回FAX相談は無料です。

  「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。


内緒で内容証明を送れます。

 内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
 当事務所(センター)では、事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。


スピード発送を心掛けております。

 当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。

外出する必要はございません。

 当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。

お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。

 代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援、内容証明・示談書・合意書等の作成などをすることができます。
・近隣騒音問題
・迷惑行為問題
・動物(ペット)トラブル
・金銭問題
・債権(料金)回収業務
・損害賠償・慰謝料等の問題
・離婚問題
・浮気(不倫)問題
・ドメスティックバイオレンス(DV)問題
・クレサラ問題
・家賃滞納問題
・敷金問題
・労働問題
・退職問題
・消費者(消費者契約)問題
・悪徳商法被害
・ストーカー被害
・暴行傷害被害
・脅迫被害
・窃盗被害
・詐欺被害
・器物損壊被害
・簡易裁判所(訴額140円以下)における民事訴訟手続(サラリーマン時代)
などなど

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内容証明・示談書・合意書等の作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県
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お問い合わせ
相談センター 運営:行政書士篠原司樹法務事務所
日本行政書士会連合会登録番号:第06181706号
新潟県行政書士会会員:第1472号
〒950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ3-7-17-2階
Eメール shino_kazu@biscuit.ocn.ne.jp(24時間365日受付中、初回無料メール相談実施中!
TEL 025-288-6860(非通知不可 月~土 10:00~22:00、日祝は定休 ※緊急の場合は休日返上で対応いたします)
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