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債権放棄(債務免除)

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内容証明郵便


債権放棄(債務免除)とは

民法では、「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する」と規定しています(民法519条)。つまり、債権放棄(債務免除)とは、債務者の意思にかかわらず債権者の意思のみで債務を消滅させる、債権者の「単独行為」と言えます。

条文
民法第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

「債務免除」とも呼ばれますが、一般には「債権放棄」と呼ばれることが多いようです。

回収できない債権を持っていても税金がかかってしまいます。税務上の対策として、債権を放棄(債務を免除)する場合があります。債権放棄(債務免除)は、債権者の一方的な意思表示で効力を生じ(債務者の意思は問題にはなりません)、それは口頭や手紙でも構わないのですが、対外的な証拠(特に税務申告上)として残すために内容証明郵便がよく使われます。

債権放棄(債務免除)をすると、放棄額は税務上「損金」として処理できます。

「損金」とは、法人税計算上の課税所得の対象となる費用のことです。「損金算入」とは、法人税計算上の課税所得を計算するために、会計上の利益に対して行われる調整の一つで、会計上費用として計上されていないが、税務上「損金」として計上するものをいいます。

200万円の債権のうち100万円支払ったら残りは免除するというように、債権の一部を放棄したり、何らかの条件をつけて免除することもできます。なお、債権が差し押さえられたり、債権質が設定されているような場合には、その差し押さえられた、あるいは質権を設定された債権について免除することはできません。

例えば、商取引をしていた相手方の会社が倒産し、売掛金が回収できなくなった場合、そのままにしておくと、税務上損をします(帳簿上その売掛金債権は資産として計上されることになります)。そこで、その売掛金債権を放棄して、その金額を損金処理する必要がでてきます。こういった場合、後で税務署から「債権放棄の証拠を見せてください」と言われた時に、証拠がないと困ります。そこで証拠を残すために内容証明郵便が使われる、というわけです。

債権放棄通知書(債務免除通知書)を送る場合、相手方が破産宣告を受けている場合は破産管財人に送ります。法的手続に乗っていない場合には、相手方自身(法人である場合には代表者)に送るべきです。

訴訟等の裁判上の手続きをとり、裁判で勝訴判決を貰っても、相手に返すお金がなく支払ってもらえない、ということになれば、判決文はただの紙切れになってしまいます。お金を支払う側からすれば、「無い袖は振れない」のです。どうしても債権回収ができない場合は、債権を放棄(債務を免除)することになります。

不良債権を貸倒処理することにより、課税所得が減少し、債権の一部は回収できたことと同様の効果があると言えます。

 

債権放棄(債務免除)の注意点

簡単に債権放棄(債務免除)をしてしまうと、課税庁に、債権放棄(債務免除)による貸倒処理が否認され、相手方(債務者)に対する贈与と認定され、寄付金として取り扱われる場合もあります(債権放棄する前に、債権回収行為を積み上げておく必要があります)。寄付金とされると、損金不算入でさらに税金がかかることになるので(法人税の寄付金課税制度)、慎重に処理しなければなりません。債務者の資産状況、経営状態等を充分検討した結果、「債務超過の状態が相当期間継続し弁済を受けることが不可能である」との判断に至った、くらいの慎重さが必要です。

債権放棄(債務免除)による貸倒損失を処理するということは、相手先(債務者)が「債務超過の状態が相当期間継続している」ということで債権の回収ができないため、書面等により債権放棄(債務免除)を行った場合に認められるものです(つまり事実認定が難しいのです)。この点は特に注意が必要です。

貸倒認定についてのトラブル(課税庁との間の債権回収可能性の程度についての議論)を避けるため、会社更生等手続開始通知書・債権者集会の協議決定通知書・債権放棄通知書(債務免除通知書)などの書類を整えておくことが必要です。

債務の免除を受けた相手方(債務者)は、利益(債務免除益)を得ることになるので課税の対象となります。

回収できない債権の税務上の処理としては、 引き当て → 貸し倒れ の順になります。

債権放棄(債務免除)をする場合は、税金のことも念頭に置きながら実行する必要があります。

 

参考通達(貸倒損失計上の要件)

法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(1)~(3)は省略
(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその金額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。

法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
(1)債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2)法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

 

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