●セクハラ行為は不法行為です。したがって、被った損賠の賠償を請求することもできます(退職に至っていなくても請求できます)。
●セクハラを受けている従業員(被害者)は、その直接の加害者に抗議することができます。また、加害者の使用者である会社に対してもこれを抗議し、改善を要求することができます。
●事業主(会社・雇用主)には、職場において行われる性的な言動により、女性労働者がその労働条件について不利益を受け、又はその就業環境が害されることのないように、セクハラ防止のための雇用管理上の配慮義務が課されています(男女雇用機会均等法21条)。事業主(会社・雇用主)に対しては、まずは内容証明でセクハラに関する改善の要求をすることをお勧めします。
●働いたのに会社から給料が支払われない、支払いが遅れている場合など、会社に掛け合っても話しに応じてもらえなかったり、何かしら理由をつけてあやふやにされてしまう場合があります。また、残業をしているはずなのにまったく残業手当が出ていないこともあります。このような場合は内容証明郵便を利用することで解決できることが多いのです。
●使用者には給料を支払う義務があります。これは法律で定められており、違反すると厳しい罰則が科せられます。
●内容証明を利用して請求を行えば使用者側も応じざるを得なくなり、すんなりと未払分の給料を支払う場合が多いです。内容証明を作成する際に、法律の専門家である行政書士の名前が入っているとより効果的と言えるでしょう。
●使用者である会社は、正当な理由がない限り、解雇することはできません。
●正当な理由があって解雇する場合でも、30日前までに予告するか、30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払わなければなりません(法律上罰則あり)。もし、これに反するようであれば、解雇予告手当を請求できます。請求する際は、やはり内容証明郵便を利用すべきです。
●内容証明は法律の専門家である行政書士が作成し、書面に行政書士名が入っているとより効果的であると言えます。
●退職願
●退職届(辞表)
●退職通知書
●パワハラに対する慰謝料・損害賠償の請求書
●社内いじめ・誹謗中傷等に対する警告書
●採用内定取消通知書
●整理解雇の予告通知書
●懲戒解雇の通知書
●リストラによる解雇通知書
●労働組合結成と事務所供与要求の通知書
●団体交渉申入書
●組合脱退通知書
●転勤命令に対する抗議書
●昇進差別に対する抗議書
●身元保証人に対する従業員の不行跡通知書
●身元保証契約の解除通知書
など
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