強制執行

強制執行とは

強制執行とは、債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、裁判所に申し立て、相手の財産を処分し、その換価代金から債務の弁済を受ける手続きのことです。相手の意思にかかわらず、国家機関である裁判所によって財産が強制的に換価されるものであるため、強制執行と呼ばれます。

強制的に債務者の財産を換価する手続きは、民事執行法に定められており、大きく分けると、「強制執行」「担保権の実行としての執行」に分けられます。判決などに基づく執行を「強制執行」といい、抵当権などの担保権に基づく執行は「担保権の実行としての執行」といいます。

民事執行の手続きは、面倒で、時間と費用がかかるかもしれませんが、ときにはかえって速やかな債権回収につながるという効果を有します。

「どうしても返してくれないし、払ってくれない」「開き直っている」など、そのような相手に対しては、もはや強制執行をするよりほかありません。

強制執行は相手の財産を調べるところから始まる、と言っても過言ではありません。

強制執行しても、財産の全く持たない無資力者からは何も取れません。債務者の資力を十分に調べてから強制執行を実行するかどうかを決めましょう。

 

強制執行に必要な3つの文書

 強制執行を申し立てるためには、執行の根拠となる文書が必要です。原則として、①債務名義執行文送達証明の3つの文書が要求されます。これらの文書は執行の根拠となるものですので、その重要性は他の書類と比較になりません。

1.債務名義
 強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

裁判所→確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書など
公証人公正証書(請求内容が金銭等で執行認諾文言があるものに限る・・・執行証書

2.執行文
・債務名義に記載された債権者と債務者との間の債権が現存し、存在することを公に証明する文言です。債務名義の末尾に添付されます。
・執行文は、執行証書を除き裁判所の書記官が付し、執行証書(公正証書)公証人が付します。書記官などはその時点で債務名義が取り消されていないかといったことについて記録を確認し、執行文を付与しますので、その時点で債務名義に記載された債権の存在が公証されることになります。これによって誤った執行がなされるのを避けることができます。
・債務名義の正本を紛失した場合や、債務者が複数人いる場合などは、執行文の再度付与や、数通付与が認められています。
・少額訴訟における確定判決、仮執行宣言付きの少額訴訟判決・支払督促などは、原則として、執行文が必要ありません。ただし、条件成就の場合(債務名義の記載が条件成就したときに強制執行できるとされている場合)や当事者に承継が生じた場合(債務名義の当事者に相続等の承継があった場合など)には執行文が必要になります。

3.送達証明書
・送達証明書は、債務名義が相手方に到達していることを証明するものです。相手方が内容を知っていなければ、執行に対し法的に防御もできず公平を欠くため、債務名義が相手に送達されていることが要求されるのです。
・強制執行をするには、事前又は同時に債務名義を相手方に送達することが必要となります。送達したら送達証明書を入手してください。


 判決、仮執行宣言付支払督促・・・裁判所が職権で送達しますので、送達申請をする必要はありません。送達した裁判所の書記官に送達証明申請書を提出してください。

 和解調書、調停調書など・・・記録のある裁判所の書記官に送達申請書を提出後、送達証明申請書を提出してください。

 公正証書(執行証書)・・・作成した公証人役場で謄本を入手したら、執行官に送達申請します。その後、送達証明申請書を提出してください。

 
※動産に強制執行をかける場合は、事前の送達と送達証明書は不要となります。

 

債権執行(給料、預金、売掛金など)

申立場所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

申立費用(郵送料込)は1~2万円くらいです。

債権差押命令申立書を提出します。添付書類は以下のとおりです。
・執行文付債務名義の正本  1通
・送達証明             1通
・収入印紙(相手方が1人の場合、債務名義1つにつき3,000円)
・切手、その他の添付書類
 (不動産や動産を差し押さえる場合、別途手続費用を予納する必要があります)

裁判所が債務者と第三債務者(債務者の債務者:勤務先の会社や預金を預かっている銀行など)に債権差押命令を送達します。差押えの後、債務者は自由に債権を処分できなくなります。第三債務者から債務者への弁済も禁止となります。

差押命令送達から1週間経つと、債権者は第三債務者に対して取立てできるようになります。

債権差押命令の申立てと同時に、「陳述催告の申立」をすれば、差押えの対象となる債権の存否などについて、相手方の勤務先や相手方が預金を有する銀行(第三債務者といいます)などから回答を得ることができます(通常は、申立てから2週間位で回答が来ます)。しかし、第三債務者と債務者が結託などして陳述書を送ってこないこともあり得ます。そういった場合には取立訴訟を起こすようになります(被告は第三債務者です。「そこの会社に債務者の(給料)債権がある」という証拠をそろえて戦うことになります)。

転付命令
・転付命令とは、債務者が第三債務者に対して債権をもつ場合、その債権を券面額で債権者に転付させる裁判所の命令のことです(簡単に言えば、債務者の債権を債権者に移すという裁判所の命令です)。
・強制執行は債権者平等主義によるので、せっかく差し押さえて換価の段階まできても、他の債権者が出現して配当要求をすると、配当の額が少なくなってしまいます。それが嫌だというのであれば、債権差押命令の申立てを行うのと同時に、転付命令の申立てもあわせて行います(ただし、差押えの目的物が金銭債権の場合に限られます)。
・転付命令が第三債務者に送達される時までに、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は効力を生じないとされています。ただし、取立訴訟の訴状送達後は、他の債権者は差押えや配当要求をしても配当に参加できない立場なので、訴状送達後はこれらのことがあっても転付命令は有効です。
転付命令のメリットは、事実上、優先弁済を受けることができることです。転付命令が送達されると、他の債権者が二重差押や配当要求をなしえなくなる(他の債権者を排除できる)ので、転付命令を得ることができれば、債権に対し「まる取り」できることになります。
転付命令のデメリットは、第三債務者が無資力である場合でも、その請求債権は消滅することになり、その取立不能による損失はすべて、差押債権者が自己の危険負担ですることになります。
・転付命令は、第三債務者の資力をよく確かめてから、素早くするのがコツと言えるでしょう(預金のように存在が確実な財産から債権を取り立てる場合には、転付命令を得ることが望ましい)。

 

給料債権

・勤務先がわかれば実行可能です。
・第三債務者である勤務先に差押命令が送達された時点以後に、債務者が受け取る給料(税・社会保険料を控除したもの)の4分の1の額(税・社会保険料を控除した残額が44万円以下の場合)を差し押さえることができます。
・退職手当や、その性質を有する給与に係る債権に関しては、金額に関係なく、その4分の3の金額が差押禁止となっています。
・役員報酬は、その全額が差押えの対象となります。
・給料債権の場合、支払われる度に差し押さえる必要はありません。一度差し押さえると、債務者に支払われる給料について請求債権額に達するまで差押えの効力が及ぶことになります。
・相手方の勤務先が変わった場合には、前の勤務先に対して行った差押えの効力は新しい勤務先には及びませんので、新しい勤務先に対して再度、差押えを行う必要があります。
・養育費の強制執行の場合は、給料の2分の1又は33万円を超えた額を差押えできます。将来にわたる養育費も強制執行の対象になります。

給料支給額から、法定控除額(※)を差し引いた残額 44万円以下 4分の1
44万円超 33万円を超えた額

※法定控除額とは、税金や社会保険料のことで、給料から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローンなどは含まれません。

 

預金債権

・銀行名と支店名さえわかれば実行可能です。
・債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、を把握する必要がありますが、「どこの銀行と取引しているかわからない」というときは、債務者の近くの銀行にまとめて差押えをかけてみましょう(切手代が余計にかかります)。運がよければ預金があって差し押さえることができます。郵便貯金なども同じです。
・債務者が銀行から借金をしていると、銀行に相殺を主張されるのが欠点と言えます。
・強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明書が来て、債務者に届いた日がわかります)、1週間が経過したら、銀行などへお金を回収に行きます(念のため、事前に必要なものを確認したほうが良いでしょう)。

 

売掛金債権

・売掛金債権を債務者の取引先・取引内容などで特定できれば実行可能です。
・日頃から債務者の取引先にはチェックを入れておくべきです。

 

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動産執行(現金、商品、家財道具、有価証券など)

申立ては、動産のある場所を管轄する地方裁判所の執行官に対して行います。

手数料の予納金として3~4万円くらい必要になります(強制執行時に一緒に回収可能です)。

申立書は執行官室にありますので、必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。

申立てが済んだら、執行官が打ち合わせた日に執行場所に行き、請求金額に達するまで動産の差し押さえを行います(債権者の方でこの動産を差押えろと指示する必要はありません)。

差押え後は競売などで売却した後、代金が債権者に交付されます。

動産は隠そうと思えばすぐ隠せるので、本気で実行しようと思ったら、すぐに強制執行してしまうのが良いでしょう。

動産執行しても家財道具ぐらいしかないとすれば(しかも差押え禁止のものもあります)、成果はあまり期待できません。

 

不動産執行(強制競売)

不動産に対する強制執行は、差し押えた不動産を競売にかけてその売却代金から回収する方法(強制競売)と、不動産を売却せず、不動産を管理して、そこから発生する収益(賃料など)などを回収する方法(強制管理)があります。実際には、強制競売のほうが圧倒的に多く、強制管理はあまり利用されていません。

申立場所は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。

手続費用は、最低でも60万円超はかかります(東京地裁の場合)。

強制競売申立書を作成して、その他の必要書類と一緒に提出します。

申立てを受理後、不動産を競売にかけるわけですが、配当までに最低でも1年ぐらいかかります(大体2年ぐらいはかかると思っていたほうが良いでしょう)。

成果のありそうな不動産執行ですが、「手続きに時間がかかること」「すでに金融機関などが担保に取っている可能性が高いこと」などを考えるとあまり利用する機会がないと思います。

 

自動車執行(強制競売)

債務者所有の自動車は、その自動車のナンバーがわかれば、陸運局で「登録事項等証明」をとって、そこに登録されている「使用の本拠地」を管轄する地方裁判所に強制執行を申し立てます。ただ、裁判所の車に対する査定はとても低く、さらに駐車場代金などが必要となることから、新車並みの車でないと、差し押えても損をしてしまいます(費用が結構かかります)。

「軽自動車」はこれに該当しませんので、「動産の強制執行」ということになります。

 

電話加入権

はっきり言って、差し押さえてもお金になりません。債務者がなにか商売をしていたりして、「電話番号が変わると困る」といった状況であれば、制裁を加える意味を持ちます。

 

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