内容証明郵便はトラブル解決の切り札!
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誰でも書ける作れる内容証明ですが・・・
内容・状況、出すタイミングなどにより、得られる結果が全く異なってきます。
内容証明郵便を出すのは簡単ですが、その後のことも考慮する必要があるのです。
当事務所では、熟考に熟考を重ねて、お客様の状況に合った内容証明の作成代行を行っています。


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なるべく詳しくご記入ください(思いつくままに書いていただいてもOKです)。不明な点は、その旨ご記入をお願いします。

個別のアドバイスにより、的確で最良の解決方法をご提案させていただきます(状況により内容証明以外の解決方法もご提案
しております)。

 

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---行政書士・篠原司樹から皆様へ---

篠原内容証明作成センター 行政書士篠原司樹法務事務所のサイトにお越し頂き、誠に有難うございます。
当事務所は内容証明作成代行業務を特に専門に扱っております。まだまだ若輩者ではございますが、
お客様の信頼を第一に、お客様の不安を払拭すべく、日々努力しております。
ご入用の際は、是非、当事務所をお選び頂きますようお願いします。


内容証明郵便(内容証明)とは
内容証明郵便って何?
内容証明郵便の書き方・作り方・出し方
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便のデメリット
内容証明郵便の注意点(大切なこと)

絶対に内容証明を書き作り出すべき場合
内容証明を出してから
内容証明が送られてきたら

行政書士とは
行政書士って何?
行政書士に頼むメリット・デメリット

 

内容証明郵便の活用
債権回収 商取引・契約 離婚問題・男女トラブル ストーカー行為
借地借家問題 マンショントラブル 労働問題 相続問題 ペットトラブル
事故・事件・損害賠償・近隣トラブル セクハラ(セクシュアルハラスメント)
パワハラ(パワーハラスメント) 知的財産・不正競争防止


内容証明次善策(民事)
公正証書 調停 少額訴訟 支払督促 強制執行
消滅時効について

消費者トラブル
オークション詐欺(オークショントラブル)
クーリングオフで解決
クーリングオフできないとき
中途解約で解決 消費者契約法で解決
特定商取引法で解決 未成年者契約の取消し
クレジットの支払停止 主務大臣申出



篠原事務所オリジナル内容証明業務
篠原事務所オリジナル1(退職)
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篠原事務所オリジナル3(浮気・不倫)
篠原事務所オリジナル4(人間関係)
篠原事務所オリジナル5(家賃滞納6カ月以内)
篠原事務所オリジナル6(債権放棄・債務免除)
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そもそも内容証明郵便って何?誰でも書いたり作ったりできるの?

郵便法という法律に規定されている制度を利用して発送される特殊な郵便のことで、一般的には「内容証明」と呼ばれています。正式な名称は「内容証明郵便」です。

相手に自分の意思を伝えるという意味では、普通の手紙(郵便)と変わらないのですが、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを郵便局が公的に、しかも確実に証明してくれる点が、普通の手紙(郵便)とは大きく違います(ただし、内容証明郵便自体は、特別な法的効力を持つものではありません)。

口頭や一般の手紙などで相手に伝えても、「知らない聞いてない」「受け取ってない」などと言われてしまうと、意思表示をしたという事実を証明することが困難になってしまいます。このようなことが無いようにするために活用されるのが内容証明郵便です。内容証明郵便は、いわば「確実・強力な証拠を残すことができる手紙」と言えるでしょう。

内容証明は、誰でも書いたり作ったりできますが、「ただ書いて出せばよい」というものではなく、メリット・デメリット・ポイント・タイミングなどをしっかりと理解し考慮したうえで作成・発送しなければなりません。これが内容証明郵便を活用するうえで大事なポイントです。

内容証明がよく利用されるケースとして、代金・貸金などの金銭トラブルクーリングオフエステなどの中途解約悪徳商法トラブル契約解除滞納家賃損害賠償慰謝料・養育費・認知などの離婚トラブル賃金不払・不当解雇などの労働トラブル不倫・セクハラなどの男女トラブル未成年者の法律行為の取り消しいやがらせ・ストーカーなどの迷惑行為トラブルネットオークショントラブルなどがあります。もちろん、これら以外の様々なケースで内容証明郵便が活用されており、「トラブルの解決・予防」「不安の解消」などに効果をあげています。

2001年2月1日から電子内容証明郵便(e内容証明、電子内容証明サービス)がスタートしました。これは内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。利用するには登録が必要です(登録自体は無料)。郵便局に行く必要がないので便利ですが、書式や形式面において、通常の内容証明郵便と異なる点があるので注意が必要です(例えば、通常の内容証明郵便では1通あたりの書ける枚数は無制限ですが、電子内容証明郵便では最大で5枚までとなっています)。
電子内容証明郵便について詳しくはこちら→e内容証明(日本郵政公社)のページへ

 

内容証明郵便の書き方・作り方・出し方


(1)用紙
 
 特に専用の用紙が決まっているわけではありませんので、便箋やレポート用紙、原稿用紙などでも大丈夫です。手書きの場合、文房具屋さんなどで市販されている内容証明書用紙を使うことも多いようですが、プロの法律家である弁護士や行政書士などは、ほとんどパソコン・ワープロで内容証明を作っています(市販用紙は、赤いマス目の用紙ですが、制限文字数に合わせて線が引いてあるので便利ではあります)。

(2)書式

縦書きの場合
  1行20字以内、1ページ26行以内

横書きの場合(①~③のいずれか)
 ①1行20字以内、1ページ26行以内  ②1行26字以内、1ページ20行以内  ③1行13字以内、1ページ40行以内


・つまり、1ページに書ける総字数は520字以内となります。
・「以内」ですから、例えば、1行10字でも書き込み可能です。
・もちろん、長文になれば、ページは2枚、3枚となってもかまいません。枚数は無制限ということです(ただし、1枚増えるごとに料金が加算されます)。
・2枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎめに契印(割印)を押します。これは差し替えや抜き取りを防止するためです。契印(割印)を押す際は、署名(記名)の下(横書きの場合は横)に押した印鑑と同じものを使用します。印鑑は認印でもかまいません。
・内容証明郵便は、同じ内容の文書を最低3通(コピー可)作る必要があります。(1)相手に郵送する用(2)郵便局の保管用(3)自分の控え、の3通です。なお、同じ内容の文書を複数の相手に送る場合には、「相手方の人数+2通」が必要となります。


(3)使用できる文字

仮名(ひらがな及びカタカナ)
漢字 ※日本語として使用する場合のみ
数字(算用数字、漢数字) ※壱弐参・・・も使えます
英字(ただし、使用できるのは商品名や地名、氏名や会社名などの固有名詞に限られます
記号(一般的に記号として使用されているもの) ※例→ +、-、=、%、・、?、!など
括弧(カッコ) ※1ペアで1字とカウントします ※例→ 「」で1字、()で1字
句読点(。、)
各種単位 ※例→ m(1字)、㎡(2字)、㎞(2字)など
略語(何を表しているのかが誰が見てもわかるもの) ※例→ TEL(3字)など

 注意 
・①、(1)など、丸で囲まれた数字や括弧付きの数字は、文中の順序を示す記号として認められる場合は1字として、それ以外は2字としてカウントします。
・内容証明は、絵・図表などを使うことはできません。また、文章以外の資料・証拠などを添付することもできません。


(4)文書の中身

①表題
 文書につけるタイトルのことです。タイトルが無くても内容証明郵便自体に問題はないのですが、多くの場合、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「督促状」「警告書」「回答書」などのタイトルがつけられています(他にも色々なバリエーションがあります)。内容証明郵便の主旨がわかるようなタイトルをつけるのがベストです(わかりにくいタイトルをつけてしまうと、変な誤解を招くことも有り得るからです)。

②前文・後文
 普通の手紙では、時候のあいさつなどがありますが、内容証明では、省略されることがほとんどです。しかし、受取人に悪い感情を抱かせたくないとき、なるべく関係を悪化させたくないときなどは、タイトルを省略し、あいさつ文を入れて、全体的に優しく丁寧な感じの文章に仕上げるのがよいでしょう。

③本文

 事実関係    主張    要求

という流れで書きます。 ※あくまで一般的な流れです。


事実・権利関係は正確に書く。

 どのような事実・権利関係が存在したか(存在しているのか)をしっかり把握し、正確に書かなければなりません。十分な調査・確認を要します。内容証明郵便で出す文書は強力な証拠となるので、誤った事実や内容が書いてあると、後々不利に働きかねません。十分な注意が必要です。 

余計なことは書かない。
 余計なことが書いてあると、相手から揚げ足を取られて、不利な立場になってしまうことがあります。くれぐれも注意しましょう。

簡潔・明確に書く。
・できるだけ簡潔・明確に書く必要があります。曖昧な表現や不正確な表現になっていると、やはり相手から揚げ足を取られてしまうことにもなりかねません。
・相手が読んでも理解できないような文章では、結局、要求しても実行されないという結果になってしまいます。
・「何をどうしてほしいのか」を明確に書く必要があります。
・例えば、貸したお金の返済を請求する場合(返済期日を過ぎているケース)には、いついつ(貸付年月日)、いくら(貸付金額)、どのような条件(返済期日、利息、遅延損害金など)でお金を貸したのかをはっきり明確に書かなければなりません。そして、いつまでに(本書面到達後○日以内に、など)、どのような方法(現金にて、振り込みにて、など)で、返済してほしいか、などを書きます。

法律的な根拠を調べる。
 何の根拠もないと、単なる言いがかりになってしまいます。法律的な根拠を知り、自分の立場を把握することは、内容証明を作成するうえでとても大事なことです。

④年月日
 必ずしも必要ではありませんが、一般的には、差出日又は作成日を書きます。もし書くのを忘れたとしても受け付けてもらえますし、郵便局で押される通信日付印によって差出日が証明されます。多くの場合、本文の後に書きます。

⑤差出人・受取人
・差出人と受取人の住所・氏名を書きます。そして、差出人の氏名の下(横書きの場合は横)に捺印(押印)します。印鑑は認印でもかまいません。
・表題(タイトル)に合わせて「通知人 ○○ ○○」「被通知人 ○○ ○○」などの肩書を書いてもよいです。
・一般的には、本文の後に書くことが多いのですが、人によっては文書の最初に書くこともあります。また、受取人の記載のみを最初に書き、最後に差出人を記載する書き方もあります。
・代理人によって内容証明を出す場合には、代理人の住所・氏名を書き、代理人の印鑑を押します。なお、ページが複数になったときに押す契印(割印)も代理人の印鑑を押します。 ※本人と代理人の両者を連記する場合には、本人の捺印(押印)は必要ありません。


 注意
 文字の削除・訂正について
①削除・訂正する箇所の文字に、二本線を引いて消します。塗りつぶしてはいけません(消した部分を読めるようにしておかなければならないからです)。
②消した箇所のわきに、正しい文字を書き入れます。縦書きの場合は右か左、横書きの場合は上か下です。
③縦書きの場合は消した箇所の上か下、横書きの場合は消した箇所の右か左の欄外に、削除・訂正した説明を書き入れて捺印(押印)します。 

 ※削除の例 →  1字削除㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除㊞」とします)
 ※訂正の例 →  2字削除2字加入㊞  2字削除3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字削除○字加入㊞」とします)
 ※挿入するときは、挿入する箇所に記号(Vなど)を使って文字を挿入します。 
   挿入の例 →  3字加入㊞   (適当な余白に書くときは、「○行目○字加入㊞」とします)
     
 
(5)郵送方法(出し方)
 
①内容証明郵便を取り扱う郵便局へ行きます。
・通常は、本局と呼ばれる大きな郵便局で取り扱っています。小さな郵便局では内容証明郵便を取り扱っていません。事前に確認しましょう。
・内容証明郵便を取り扱っている郵便局であれば、差出人や受取人の住所などに関係なく発送ができます。
・持参する物は、内容証明書3通封筒1通(封のしてないもの)です。※いずれも相手が1人の場合です。例えば、送る相手が2人の場合は、内容証明書4通と封筒2通となります。
・字数計算に誤りがあったときなど不測の事態に備えて、印鑑(内容証明書に押した印鑑)を持っていくのがよいでしょう。
・本人でなくても、代わりの人でも出すことができます。

 
注意
 持参する封筒には、内容証明書に記載したとおりの相手の住所と宛名を書かなければなりません。例えば、内容証明書内に「三丁目四番五号」と書いたら、封筒にも同様に書かなければなりません。「3-4-5」と書いても認められません。


②「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と伝えます。
 内容証明郵便は、「誰が、いつ、どんな内容の手紙を、誰宛てに送ったのか」ということを証明するものですが、「実際にいつ相手に届いたのか」という証明はなされません。「実際にいつ相手に届いたのか」を証明するためには、配達証明を付ける必要があります。
※意思表示は、原則としてそれが「相手方に到達した時に効力を生じる」とされています(到達主義の原則、民法97条1項)。
※必ず配達証明を付けましょう。もし、うっかりして付け忘れたときは、差出後に付けるようにしましょう(差出後1年以内であれば可能ですが、配達証明料が通常より高くなります)。

③局員が文字数などをチェックした後、郵便局の認証印などを押して、封筒と内容証明書1通(相手に送るもの)を返してくれます。

④この1通を封筒の中に入れて糊付けをして、再び窓口に出します。

⑤所定の料金(1枚の場合は配達証明付で1,220円)を支払い、自分の控えを受け取り完了です。
 

 料金について(平成18年10月現在)
 手紙1枚を相手1人に定型封筒で出す場合の標準的料金(配達証明付内容証明郵便

 内容証明料・・・・・・・・・・・・・・・420円
 書留料金・・・・・・・・・・・・・・・・・420円
 普通郵便料金(25gまで)・・・・・ 80円
 配達証明料・・・・・・・・・・・・・・・300円        
 合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,220円

・内容証明料は、手紙(内容証明書)が1枚増えるごとに250円が加算されます。
・速達(270円)や配達日指定(30円、日曜・休日は200円)なども付けることができます。

   

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内容証明郵便のメリット

確実・強力な証拠力(証拠証明機能)
 内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。

心理的圧迫・事実上の強制の効果
 内容証明郵便では、差出人の強い意志(場合によっては裁判をも辞さないなど)・真剣な態度が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます(行政書士名・職印があればさらに効果的)。内容証明での請求・催促・通知などをすることによって、不安になった相手に、こちらの要望に応えてもらうことが可能となります(例えば、契約書がない金銭の貸し借りであっても、内容証明を活用して返済を迫ることによって、不安になった相手から、交渉の申入れや回答通知など、何らかのアクションを起こさせることが可能となり、それらが書面で来たとすれば、債務の存在を認めた証拠としても利用できます)。

様々なトラブルの解決・予防に活用できる
 内容証明は、書き方・作り方・出し方などの書式・形式面において一定の決まり事がありますが、「こういう場面での、こういうトラブルが発生したときに使いなさい」というような制限がないため、あらゆる場面でのトラブル解決・予防(トラブルでなく、単なる通知やお願いの文書などでもOK)に活用できるというメリットがあります。

 

内容証明郵便のデメリット

内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。
 内容証明郵便には、確実・強力な証拠証明機能があり、かつ相手に心理的プレッシャーを与えます。ですから、内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要ですし、「自分の要求を相手に伝え、証拠として確実に残しておきたい」などしっかりとした目的が必要となってきます。

使い方を誤ると犯罪に問われることがある(効果的な反面、怖い一面もある)。
 使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪などの犯罪に問われることがあります。犯罪に至らなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。内容証明は、いったん出してしまうと撤回できないので、自分や相手の立場、置かれている状況などをよく考えたうえで、慎重に活用すべきです。 

 

内容証明郵便の注意点(大切なこと)

法的な根拠に基づいて、ポイントを押さえた内容証明書を作成すること。

事実に基づいて、内容証明書を作成すること。

いったん出してしまうと撤回できない(やり直しがきかない)ので、慎重に慎重を期したうえで出すこと。

自分や相手の立場・状況をしっかりと把握したうえで出すこと(状況判断、タイミング)。

相手の人間性・性格などをあらかじめ把握しておくのも重要です。

使い方を誤ると相手に有利な証拠を与えてしまうこともあるので注意すること。

状況によっては、内容証明以外の解決方法を考えること。
・トラブル解決後も相手と親しい付き合いを続けたいとき
・相手が話し合いに応じる気持ちがあるとき
・相手が誠意をもってトラブル解決に協力をしているとき
・自分に不利な事実が存在しているとき
 など
※どうしても内容証明を出さなければならない事情がある場合(例えば、債権の消滅時効の完成が迫っているような場合)は、あらかじめ「内容証明を送る旨」を相手に伝えておきましょう。また、文面も工夫が必要です。


内容証明自体は、法的な拘束力・強制力があるものではありません。したがって、出せば必ずトラブルが解決するというものではないのです。内容証明を出すことによって、かえって争い事になってしまうこともあります。当センター・当事務所では、状況により、内容証明以外の解決方法もアドバイス・ご提案しております。
内容証明のデメリットばかりを気にしすぎて、何もしないで放置していると、自分の置かれている状況がどんどん悪化していく可能性もあります。当事者間で直接話し合うよりも、内容証明を使ったほうが効果的な場合もありますし、内容証明を出しただけでトラブルがすんなり解決に至ることもありますので、是非、当事務所にご相談ください。

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行政書士とは?何をする人ですか?

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく法律専門国家資格者です。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

資格のない者が行政書士業務を行うことは、法律により禁止されています。

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、生活に密着した法務サービスを提供しています。

行政書士は、一般の方に代わって書類の作成・相談などを通して、トラブルの解決だけでなく、トラブルを未然に防ぐ役割も担っています(予防法務)。

行政書士は、弁護士と同様、法律により厳格な守秘義務が課せられています。当センター・当事務所では守秘義務を厳守しておりますので、安心・安全です。また、ご家族に秘密の方でも、秘密が守られるように配慮いたします(お客様に対する郵送物は、個人名【篠原 司樹】で発送いたします)。
 (行政書士法第12条)秘密を守る義務・・・
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

内容証明の相談・作成代行業務も行政書士業務の1つです。当センター・当事務所では専門的に取り扱っております。
※内容証明の作成は、法律専門職(弁護士や行政書士など)に依頼される方が多いです。実は、一般の方が作成すると、法的にかなっていないことが、相手にバレてしまい、読まれてもすぐに捨てられてしまうことがあるからです。内容証明に、「行政書士名(作成代理人名)・職印」が入ることによって、相手に与える印象がかなり違ってきますし、トラブルがすんなり解決してしまうケースもあります(依頼するメリットの1つです)。

行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接「交渉」することはできません(例えば、交通事故の加害者と直接面談して示談や損害賠償の交渉をすること。しかし、事故当事者の一方である依頼者からの依頼により、示談書を一方的に単に作成することや内容証明などの書面にて損害賠償請求をすること、あるいは、事故当事者双方が示談・和解の意思を示している場合での示談書作成や、示談書作成を前提条件として示談契約締結の代理人になることは可能です)。
参考
弁護士法(非弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止)                              
第72条  弁護士又は弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審理請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの斡旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

行政書士は、書面作成・手続(必要な調査を含む)・相談・アドバイスなどの業務を通じて、トラブル・問題の解決に向け支援・サポートする法律専門職です。例えば、お客様のほうで「自分で頑張っていこう」と決め、後のことを考えず、独断で、相手方にいきなり内容証明を送り付けた結果、債務者が夜逃げしてしまい、結局、回収不能となってしまったというようなケースも多々あるかと思います(後で悔やむ結果を招く)。「自分で頑張っていこう」との意思・考えは非常に大切だと思いますが、「生兵法は怪我のもと(基)」という言葉にもあるとおり、本来回収できるはずだったものが回収できなくなることもあります。そういったことのないように、事前に行政書士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

一般的に認知度の高い「弁護士」との大きな違いは、弁護士は依頼者の「代理人」となって行動できる(交渉代理や訴訟代理ができる)のに対して、行政書士は依頼者から依頼を受け、法的な文書を代わりに作成したり、それを提出したり、その相談にのることが業務になります。弁護士に依頼する場合、ほとんど任せきりでもよいため、楽であることは間違いありませんが、楽なぶん報酬はかなり高くなります。その点、行政書士は弁護士とくらべて報酬は安いと思います。「自分で頑張っていこう」と考えられる方にとって行政書士はとても心強い存在であると言えるでしょう。

お客様(ご依頼人様)と一緒になって考え、一緒になって問題解決していけるのが行政書士の特徴だと言えます。

単に法律といっても様々な法律があり、非常に範囲が広いため、一般的にあまり認知されていませんが、法律家の世界でも、お医者さんのように、専門分野をそれぞれ持っています。しかし、その士業が何を専門にしているのか、また自分の問題はどこに相談していいのか判断するのはとても難しいことです。そういった問題や何かを始める場合など、安く相談できる行政書士は非常に便利な存在です。「街の法律家」「身近な法律家」とも呼ばれていて、守秘義務もありますので、安心して相談できる存在なのです。

これからの行政書士は法務コンサルタントでの活躍、事務弁護士としての役割が期待されている職業でもあります。行政書士の必要性はますます高まり、「街の法律家」として行政書士の活躍の場はどんどん増えていくと思われます。

 

行政書士に依頼するメリット・デメリット(弁護士との比較)

弁護士と行政書士の職域の違い
 行政書士は、トラブル解決にあたって、依頼者本人に代わって交渉代理人として、相手方と直接交渉することができません。業務上において、「弁護士」と「行政書士」は重複する部分もありますが、弁護士は、(1)依頼者の相手方と直接交渉できますし、(2)調停・裁判で代理人になることもできます。つまり、弁護士は依頼者の包括的・継続的な代理人となることができるのです。この点が行政書士と大きく異なります。

弁護士と行政書士の報酬額の違い
 弁護士はすべて代わりにやってくれますので、依頼者にとっては弁護士に頼んだ方が楽です。交渉も調停も裁判もやってくれます。しかし、すべて代わりにやってくれるからこそ、支払う報酬額も当然に高くなります。行政書士の報酬額は、弁護士と比べると安いのが一般的です。

敷居の違い
 「弁護士はなんとなく厳格で相談しにくいし敷居が高い感じがする」という声があります。一般的にそういった風潮があるようです。行政書士は「身近な法律家」「街の法律家」などと呼ばれることもあり、一般の方は、「弁護士ほど敷居は高くない」という印象をお持ちだと思います。弁護士の先生あるいは事務所によっては、あまりにも低額な事件だと依頼を受けてくれないこともあるかと思います。

 まとめ(結論)

問題となっている金額が高額な場合や、すでに当事者双方が訴訟にて問題解決を図る意志が明確な場合、訴訟以外の方法では問題解決が極めて困難な場合などは、弁護士に依頼したほうが良いしょう。ただし、いくら弁護士でも、お金を回収したり、問題を解決できるという保証はどこにもありません。

「自分で頑張ってやってみる」というのも、もちろん選択肢の一つではあります。しかし、「自分で頑張る」といっても、法律知識なくして、そのトラブル・問題を解決することは難しいのが実情なのです。そんなときは行政書士の手を借りるのがよいかと思います。行政書士であれば、一連の法律知識を持ち合わせているので、依頼者の意向・状況などに合わせ、適切な書類を作成してもらったり、アドバイスを得ることができるからです。特に法律的な問題は、素人考えで勝手に行動を起こすと、本来得られるはずの利益を逃してしまったり、逆に自分で自分の首を絞めるような結果を招いてしまい、取り返しのつかないことにもなりかねません。

例①:クーリングオフをするためにハガキを書いて送ったが、後で業者から「そんな解約通知は来ていませんよ」と主張され(クーリングオフ逃れ)、その間にクーリングオフ期間を経過してしまった場合、そのハガキを発信した日付、その内容を、消費者側で証明しなければなりません。これはなかなか大変です。「ハガキ出した」「ハガキなんか受け取っていない」と水掛け論になり、解決がかなり困難になってしまいます。・・・ただし、このようなケースでも、クーリングオフ・契約取消などできる場合がありますので、是非、当事務所ご相談ください。また、こういったことのないように、クーリングオフする場合は、必ず内容証明郵便(配達証明付であれば完璧)で行いましょう。

例②:クーリングオフするために内容証明を書いて送ったが、その内容証明書に大事な記述が書いてなかったために、クーリングオフ期間経過によりクーリングオフができなくなってしまった。・・・クーリングオフ期間内に、法的に有効で、しかも相手業者にプレッシャーを与える文面を書いて送ることが大切です。確実にクーリングオフするためには、やはり行政書士などの専門家に依頼すべきです

行政書士というのは、消費者法務(クーリングオフなど)や債権回収などの分野(他にもたくさんありますが)においては、「すべて弁護士に任せる」と「すべて自分でやる」の中間ぐらいの位置付けと言えるかもしれません。専門的知識・法律知識を生かした書面の作成や必要なアドバイスをしてくれる人と言えるでしょう。

行政書士は、自分でトラブル・問題を解決しようとする方の支援者・サポーターなのです。また、トラブル・問題を事前に予防する役割も担っています。

篠原内容証明作成センター(行政書士篠原司樹法務事務所)は、行政書士事務所として、できうる限りのバックアップ・サポートに努めます。正式にご依頼があった場合、内容証明はもとより、お客様の実情に合わせた最良の方法をご提案いたします。
街の法律家として、安心してご相談ください。

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篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所の業務紹介


<専門業務>
内容証明作成
代行業務(ご相談・内容証明書文面チェック・内容証明書作成代行)

専門業務の他にも、「これをやって欲しい」などのお問い合わせ・ご相談も随時受け付けております。
・離婚協議書(離婚に伴う契約書)の作成
・各種契約書の作成
・遺言書の作成
・遺産分割協議書の作成
・各種公正証書の作成手続

 

内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県
石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県
岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

 

篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所の基本理念

天命のために人事を尽くす・・・最良の結果を目指して、魂を込めた書面を作成し、お客様を全力で支援いたします。

親切・丁寧・・・・・・・・・・・・・・・・親切・丁寧を旨とし、お客様の役に立つアドバイスをさせていただきます。

お客様の満足・・・・・・・・・・・・・・誠心誠意業務に取り組み、お客様の満足を第一に考えます(不安から安心へ)。





篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所に相談・依頼するメリット

たくさんのメリットがあります

 

郵送にかかる費用は別途いただきません(報酬額に含まれております)。

 内容証明郵便は少なくとも1,220円は必要です。当事務所(センター)では報酬額に含まれております(ただし、お客様が速達・配達日指定をご希望される場合には、別途実費を頂きます)。

行政書士の記載及び職印押印の費用は報酬額に含まれています(別途いただくことはありません)。

 別途請求している事務所も多いようですが、当事務所(センター)では報酬額に含まれております。
 「書面作成代理人・通知代理人・作成人(等)  行政書士  篠原 司樹  ㊞」と記載・押印いたします。これにより、「専門家に頼んだということは強い決意だな」「ゴネても無駄だな」「ごまかせないな」ということで、相手方に無言のプレッシャーを与えることができます。
 お客様が行政書士の記載及び職印押印をご希望されない場合は、記載・押印をしないことも可能です(ただし、この場合でも、報酬額は値引きいたしませんのでご了承ください)。


「作成~送付まで」すべて当事務所(当センター)にて行っております。

 お客様の手をわずらわせないよう、当事務所(センター)では、内容証明の作成から送付(提出代行)まで、すべて行っております(もちろん、報酬額は変わりません)。
 内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではありません(大きな郵便局でないと取り扱っておりませんし、取り扱っている郵便局は少ないです)。また、郵便局の状況によっては提出完了まで数時間かかる場合もあります。これらの問題が解消されます。
 お客様に外出していただく必要はございません。

全国対応です。

 内容証明作成代行業務は全国対応です(ただし、面接相談・出張は除きます)。
 当事務所(センター)では事務所地新潟だけでなく、全国からのご依頼を承っております。
 メール・ファックス等で問題なくやりとりできますので、ご心配は要りません。安心してご相談ください。
 もちろん、遠隔地料金等はいただきません。


いわゆる成功報酬はいただきません。

 成功報酬とは、内容証明郵便で、貸した金が戻ってきたとき(債権回収)や契約解除が成功したときに、その中からさらに数パーセントかを追加でもらう報酬のことです。当事務所(センター)では成功報酬を一切いただきません。

秘密はかたく守ります。

 行政書士には、法律により厳格な守秘義務がございます。お客様の秘密はかたく守ります。
 特に内容証明郵便は、家族にも知られたくないような内容の場合も多くございます。
 当事務所(センター)では、内容証明郵便のお客様控え、領収証は個人名(「篠原 司樹」)にてお送りしています。また、書留ではなく、普通郵便でお送りしています(書留ですと受領印がいるためです)。
※ただし、匿名・偽名でのご相談はお受けできませんので、ご了承ください。


初回メール相談、初回FAX相談は無料です。

  「こんなこと相談しても大丈夫かな?」と思う前に、是非ご相談ください。
※相談後、契約を強引に迫ることはございませんので、お気軽にご相談ください。
※内容によっては有料とさせていただくことがございます(事前にその旨ご通知いたします)。


内緒で内容証明を送れます。

 内容証明を出したことをご家族などに知られたくない場合も多くあると思います。基本的に内容証明は配達証明を付けて送るのですが、一般のやり方で出すと、後日、配達票が郵送されてきて、ご家族に知られる可能性が高いです(普通のハガキで送られてきますで、家族の誰がいつポストから回収するか分からないからです)。しかし、配達証明をつけないわけにもいきません。
 当事務所(センター)では、事務所に配達票が届くようにしています。後日、個人名の普通郵便で配達票をお送りしますので怪しまれません(必要であれば勤務先などに送らせていただくことも可能です)。


スピード発送を心掛けております。

 当事務所(センター)では、スピード発送を常に心掛けております。

外出する必要はございません。

 当事務所(センター)では、ご相談は原則メールでお受けしております。書面の作成から送付まですべて当事務所(センター)で行いますので、昼間お忙しい方、なかなか外に出れない主婦の方もご相談ください。

お客様の持つ不安や怒りの気持ちが痛いほどわかります。

 代表の篠原は、過去に自らがさまざまな経験・体験をしたことがあります(被害者・関係者・相談者という意味で、加害者ではありません)。自ら経験・体験してきたことで、トラブルや問題を抱えた方々の不安や怒りの気持ちなど、痛いほどわかります。トラブル解決に向け、お客様の状況に合った適切なアドバイス・支援・内容証明作成・書面作成などをすることができます。
・近隣騒音問題
・迷惑行為問題
・動物(ペット)トラブル
・金銭問題
・債権(料金)回収業務
・離婚問題
・浮気(不倫)問題
・ドメスティックバイオレンス(DV)問題
・クレサラ問題
・家賃滞納問題
・敷金問題
・労働問題
・退職問題
・消費者(消費者契約)問題
・悪徳商法被害
・ストーカー被害
・暴行傷害被害
・脅迫被害
・窃盗被害
・詐欺被害
・器物損壊被害
・簡易裁判所(訴額140円以下)における民事訴訟手続(サラリーマン時代)
などなど

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篠原内容証明作成センター・行政書士篠原司樹法務事務所(内容証明作成代行業務)のご利用に際しての注意事項(ご利用規約)


 必ず以下の注意事項をよくお読みになったうえでご利用ください。

ご依頼お申し込みは必ずご本人様が行ってください。第三者からのご依頼お申し込みは禁止いたします。

匿名・偽名のご相談・ご依頼はお受けできません。
  ※ご確認のため、身分証明書等のコピーの送付をお願いすることもございます。

報酬(料金)の値引は一切いたしません(当センター・当事務所独自の割引制度は除きます)。低料金を希望されるお客様は他の事務所へご依頼ください。値引交渉のメール・お電話などは一切お断りいたします。

報酬(料金)が発生する場合には、必ず事前に金額をご提示いたしますのでご安心ください。その金額で納得頂けた場合に、ご依頼ください。

内容証明書作成代行の報酬(料金)は、お客様のご依頼お申込みに対する、当センター・当事務所からの承諾通知があった日から5日以内に、指定の銀行口座にお振込みください(振込手数料はお客様負担とさせていただきます)。お手数おかけいたしますが、お振込み後、メール・お電話・FAXにてお知らせください。入金確認後、内容証明書の作成業務に着手いたします(ただし、クーリングオフ期間の経過が迫っているなど、特に急を要する場合はこの限りではありません)。内容証明書文面チェックも同様です。なお、メール・電話・FAX相談の報酬(料金)については、ご相談後、振込口座をお知らせいたしますので、7日以内にお振込みください。

報酬(料金)について、何らかの理由で入金できない、あるいは入金が遅れる場合には、必ずその旨ご連絡ください。

お客様のご依頼お申込みに対する、当センター・当事務所からの承諾通知の後、報酬(料金)のお振込み・お支払いをもちまして、正式に、ご依頼お申込みの確定(契約成立)とさせていただきます(相談業務を除く)。

初回無料メール相談にて、内容証明書の文面チェックは行っておりません(内容証明書の文面チェックは有料です)。また、相談内容によってはお答えできかねる場合もございますのでご了承ください。

初回メール相談は無料ですが、その内容によっては有料とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください(有料になる場合には、必ず事前にお知らせいたしますのでご安心ください)。

メール相談に関して、誠心誠意ご回答いたしますが、Web上から相談を受けるという性質上、正確な事実の把握、書面等の調査は困難ですので、一般的な回答とならざるを得ません(あくまで参考意見と捉えてください)。したがって、回答に対する責任は、免責とさせていただきます。回答は、お客様の責任でご活用願います。なお、回答を第三者へ開示することはご遠慮ください。

内容証明郵便は、全ての場合において必ず目的を達成できる性質のものではないことをご理解・ご了承ください(内容証明作成代行業務は、最良の結果を目指して、最大限の努力をいたしますが、目的達成100%を保証できるものではございません)。

お客様に代わって、相手方と直接交渉したり、説得することは行っておりません。

当センター・当事務所を語っての、相手方との交渉は、一切禁止いたします。

メール・電話などの方法いかんを問わず、お問合わせ・ご相談・ご依頼をいただいた場合は、当サイトのすべての記載にご承諾ご同意いただいたものとします。

お支払い後のキャンセルはできません(返金できません)。ただし、内容証明郵便の発信前であれば、お客様のお申し出により業務自体を終了させることができます(この場合でも返金できません)。

当サイトにおいて提供する情報等については、万全を期しておりますが、法改正その他の事情により実情とは異なる場合がございます。万一、当サイトにおける情報等の利用により損害が発生したとしても、当センター・当事務所では一切責任を負いかねます。情報を利用しての最終判断はお客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当サイトでは、わかりやすくご説明するため、正式な法律用語等を使用せず、平易な語を使用している場合があります。

当サイトについて、予告なしに内容の変更・削除・運営の停止をすることがございます。あらかじめご了承ください。なお、この場合、当センター・当事務所は、何らの責任も負いません。

当方の出張等により、ご相談・ご依頼(特に急を要する場合)をお受けできない場合がございます。

以下に該当する場合、当センター・当事務所ではお受けできない場合がございます。
(1)不正・違法を前提・目的としたもの
(2)訴訟を前提としている、あるいは裁判の係争中であるもの
(3)弁護士法その他各士業法に抵触するもの
(4)相手方との交渉代理を当センター・当事務所に望む場合
(5)公序良俗に反する内容のもの
(6)不可抗力で情報等がお互いに届かない場合
(7)その他、当センター・当事務所が取り扱えないと判断したもの

 

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お客様の声(お喜びの声)

もし不安や疑問から行動することをためらわれている方は、勇気を出してトラブル解決の第一歩を踏み出してみてください。

敷居をまたげば、あなたのトラブルが解決する方向に向かうかもしれません。勇気を持ってその一歩を踏み出してみてください。
トラブルの早期解決には、ご本人の強い意志と、早い決断が必要です。

「内容証明を出してよかった!」「プロに頼んで正解だった!」「あきらめないでよかった!」と、各地から寄せられたお客様のお声を、ほんの一部掲載させていただきました(※お客様のご承諾を得て掲載しています)。今後も皆様からご納得いただける仕事を目指してまいります。

 

新潟県のT様(滞納家賃の請求)
篠原 司樹 先生
いつもお世話になっております。家賃請求の件では大変お世話になり、本当にありがとうございました。適切なアドバイスと内容証明発送にて無事に滞納家賃が振り込まれてきました。仕事柄、今後もこういった問題が起こると思いますので、またご相談したりご依頼いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

新潟県のT様(売掛金の請求)
篠原 様
先日はご丁寧にありがとうございました。色々なアドバイスがとても参考になりました。ほぼ希望どおりの結果になりそうです。
結果が出ましたら、またメールさせていただきます。

新潟県のK様(浮気・不倫相手への警告)
篠原 先生
お忙しい中、相談に乗っていただき、ありがとうございました。ご相談していなければ、妻と私はどうなっていたかわかりません。浮気相手の対応によっては、またご相談することもあるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いします。本当にありがとうございます。

長野県のY様(貸金の請求)
篠原 司樹 様
篠原様から内容証明を出していただいた数日後、●●から手紙が届き、毎月分割にて返済するとの申し出がありました。
正直、返済されないだろうと諦めていたのですが、まずは一歩進めた感じです。

兵庫県のA様(男女トラブル)
篠原 先生
急な相談にもかかわらず、相談に乗っていただきありがとうございます。なかなか相談する相手がなく、どうしたらよいのかと思ってました。本当に感謝しています。また何かあれば、よろしくお願いします。

など


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